朝霞市手数料の免除に関する告示

平成27年10月19日に定められた朝霞市の告示です(告示第270号)。いまの条文は平成27年10月19日施行のものです。全1条あります。市の例規集では「税・税外収入」に分類されています。

この告示が定めていること(本文)

朝霞市手数料徴収条例(平成12年朝霞市条例第39号。)第5条第1項第2号の規定により、別に定める場合を除き、次のいずれかに該当する場合は、手数料相当額を免除する。

1 法令の規定により無料で取り扱うこととされているとき。

2 公用で使用するとき。

3 公費の扶助を受けるために必要な申請のとき。

4 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

5 罹災者に対する罹災証明書の発行

6 その他、市長が特に必要があると認めるとき。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 朝霞市手数料徴収条例(平成12年朝霞市条例第39号。)第5条第1項第2号の規定により、別に定める場合を除き、次のいずれかに該当する場合は、手数料相当額を免除する。

1 法令の規定により無料で取り扱うこととされているとき。

2 公用で使用するとき。

3 公費の扶助を受けるために必要な申請のとき。

4 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

5 罹災者に対する罹災証明書の発行

6 その他、市長が特に必要があると認めるとき。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市手数料の免除に関する告示」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)