朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成21年12月28日に定められた朝霞市の条例です(条例第33号)。いまの条文は平成21年12月28日施行のものです。全3条あります。市の例規集では「契約」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・趣旨)
この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的なもののうち、規則で定めるもの
(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、年度の当初から役務の提供を受ける必要があり、複数年度にわたり契約を締結する必要があるもののうち、規則で定めるもの
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
出典:朝霞市例規集「朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)