朝霞市の条例「朝霞市森林環境整備基金条例」(令和6年7月2日条例第35号) 全7条のうち6番目
朝霞市森林環境整備基金条例 第6条(処分)
条文
基金は、第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
森林の整備及びその促進に関する事業の財源に充てるため、朝霞市森林環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市森林環境整備基金条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)