朝霞市の条例「朝霞市国民健康保険財政調整基金条例」(昭和54年6月29日条例第28号) 全6条のうち4番目
朝霞市国民健康保険財政調整基金条例 第4条(運用益金の処理)
条文
基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
国民健康保険事業の健全な財政運営を図るため、朝霞市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険財政調整基金条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)