朝霞市の条例「朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付基金条例」(平成12年3月21日条例第36号) 全6条のうち1番目
朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付基金条例 第1条(設置)
条文
介護保険法(平成9年法律第123号)第51条及び第61条の規定による高額介護サービス費等の支給に係る介護サービスに要する費用を支払うための資金等の貸付けを円滑かつ効率的に行うため、朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
市の例規集の文言のままです(平成15年1月1日施行の条文)。
この条例の目的
介護保険法(平成9年法律第123号)第51条及び第61条の規定による高額介護サービス費等の支給に係る介護サービスに要する費用を支払うための資金等の貸付けを円滑かつ効率的に行うため、朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付基金条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)