朝霞市公有財産規則

平成17年1月11日に定められた朝霞市の規則です(規則第1号)。いまの条文は令和6年3月29日施行のものです。これまでに10回改正されています。全44条あります。市の例規集では「財産」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

市の公有財産の取得、管理及び処分に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 事務の総合調整
  4. 第4条 公有財産の所管
  5. 第5条 取得前の措置
  6. 第6条 取得時の検査
  7. 第7条 登記又は登録
  8. 第8条 代金の支払
  9. 第9条 注意義務
  10. 第10条 土地の境界標
  11. 第11条 公有財産の得喪変更の報告
  12. 第12条 行政財産の用途廃止等に伴う普通財産の引継ぎ
  13. 第13条 所管換
  14. 第14条 異なる会計間の所管換等
  15. 第15条 借用不動産の管理
  16. 第16条 公有財産台帳の整備
  17. 第17条 財産台帳
  18. 第18条 財産台帳の価格
  19. 第19条 財産台帳価格の改定
  20. 第20条 端数計算
  21. 第21条 行政財産の貸付け又は私権の設定
  22. 第22条 使用許可の基準
  23. 第23条 使用許可の期間
  24. 第24条 使用許可の申請
  25. 第25条 使用許可の決定
  26. 第26条 使用許可書の交付等
  27. 第27条 使用許可の取消
  28. 第28条 光熱水費等の負担
  29. 第29条 教育財産の使用許可等
  30. 第30条 普通財産の貸付け
  31. 第31条 貸付期間
  32. 第32条 貸付料の納付方法
  33. 第33条 督促及び延滞金
  34. 第34条 用途指定の貸付け
  35. 第35条 測量実費の徴収
  36. 第36条 貸付け以外の方法による普通財産の使用
  37. 第37条 売払い等の申込み及び契約
  38. 第38条 売払価格等
  39. 第39条 売払代金等の納付
  40. 第40条 保証人
  41. 第41条 売払代金等の督促及び延滞金
  42. 第42条 用途指定の売払い
  43. 第43条 公有財産の現在高報告
  44. 第44条 価格又は料金の決定

条文

(趣旨)

第1条 市の公有財産の取得、管理及び処分に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 課所 朝霞市事務分掌規則(平成26年朝霞市規則第3号)に規定する課及び室、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所、コミュニティセンター、議会事務局議会総務課、出納室、朝霞市教育委員会事務局組織規則(平成18年朝霞市教育委員会規則第10号)に規定する課、中央公民館、図書館、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、公平委員会並びに農業委員会事務局をいう。

 (2) 課長 前号に規定する課所の長をいう。

 (3) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

 (4) 所管換 課所の間において行政財産の所管を移すことをいう。

(事務の総合調整)

第3条 総務部長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、公有財産の取得、管理及び処分に関する事務を統一し、公有財産の現在高及び現況を明らかにし、並びに公有財産の取得、管理及び処分について必要な調整をするものとする。

2 総務部長は、公有財産の取得、管理及び処分に関する事務について必要があると認めるときは、課長に対し、その所管する公有財産について報告を求め、実地について調査をさせ、又は当該報告等の結果に基づいて必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(公有財産の所管)

第4条 行政財産の取得及び管理に関する事務は当該事務を主管する課長が、普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は財産管理課長がそれぞれ所管する。

2 前項の規定にかかわらず、総務部長は、普通財産の取得、管理及び処分に関する事務について特別の事情があると認めたときは、当該事務に密接な関連を有する課長に当該普通財産を所管させることができる。

3 前項の規定により普通財産の取得、管理及び処分に関する事務を所管することとなった課長は、当該普通財産の増減及び異動を伴う事務を行おうとするときは、あらかじめ財産管理課長と協議しなければならない。

(取得前の措置)

第5条 課長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について私権の設定その他特殊な義務の存在の有無を調査しなければならない。

2 前項の場合において、当該財産について私権の設定その他特殊な義務が存在するときは、課長は、あらかじめ所有者又は権利者にこれを消滅させる等の措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(取得時の検査)

第6条 公有財産を取得するときは、当該財産の引渡しに関する書類、図面等を実地立会いの上照合し、適格と認めた場合でなければ、引渡しを受けてはならない。

(登記又は登録)

第7条 課長は、登記又は登録できる公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第8条 前条の公有財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後でなければその対価を支払ってはならない。

2 前条以外の公有財産を取得したときは、当該財産の引渡しを完了した後でなければ、その対価を支払ってはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、当該財産の登記若しくは登録の完了前又は引渡しの完了前であってもその対価を支払うことができる。

(注意義務)

第9条 課長は、その所管する公有財産について次に掲げる事項に留意してその善良な管理に努めなければならない。

 (1) 公有財産の効率的な使用及び適切な維持保全

 (2) 貸付け又は使用の許可をしている公有財産の使用状況の適否

 (3) 公有財産の現況の把握と公有財産台帳との照合

(土地の境界標)

第10条 課長は、土地を取得したとき、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標を立てて、常にその境界を明らかにしておかなければならない。

(公有財産の得喪変更の報告)

第11条 課長は、その所管する公有財産について、次に掲げる得喪変更があった場合は、これに係る事項を記載した文書に関係書類を添付して、速やかに財産管理課長に報告しなければならない。この場合において、土地の得喪変更にあっては公有財産異動報告書(土地)(様式第1号)、建物等の得喪変更にあっては公有財産異動報告書(建物等)(様式第2号)により報告するものとする。

 (1) 公有財産を取得した場合

 (2) 普通財産を処分した場合

 (3) 公有財産について、所管換、分筆、実測、喪失その他の事由により増減及び異動があった場合

2 課長は、天災その他の事故により公有財産を滅失し、又は毀損したときは、直ちに次に掲げる事項を財産管理課長に報告しなければならない。

 (1) 公有財産の用途、種類、所在、数量等

 (2) 滅失し、又は毀損した日時及び原因

 (3) 公有財産の被害の箇所、数量等

 (4) 損害見込額及び復旧可能なものについては、復旧見込額

 (5) 滅失し、又は毀損した公有財産の保全又は復旧のためにとった応急措置の概要

 (6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(行政財産の用途廃止等に伴う普通財産の引継ぎ)

第12条 課長は、行政財産を用途廃止したとき、又は第4条第2項の規定により管理する普通財産が当該課所の事務と関連がなくなったときは、遅滞なく当該普通財産を財産管理課長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する普通財産については、この限りでない。

 (1) 交換するために用途廃止したもの

 (2) 使用に耐えない建物、建物以外の工作物、船舶又は航空機で、取壊しの目的をもって用途廃止したもの

 (3) 前2号に掲げるもののほか、当該普通財産の管理及び処分を財産管理課長においてすることが技術上その他の事由により著しく不適当と認められるもの

2 前項の規定により普通財産の引継ぎをする場合においては、課長は、普通財産引継書(様式第3号)を作成し、実地立会いの上引き継がなければならない。ただし、実地立会いの必要がないと認められるときは、当該立会いを省略することができる。

3 前項の規定により普通財産の引継ぎを完了したときは、財産管理課長は、普通財産引継受領書(様式第4号)を交付しなければならない。

(所管換)

第13条 所管換を行う場合は、課長は、行政財産所管換引渡書(様式第5号)を作成し、実地立会いの上引き渡さなければならない。ただし、実地立会いの必要がないと認められるときは、当該立会いを省略することができる。

2 前項の規定により行政財産の引渡しを完了したときは、当該財産の引渡しを受けた課長は、行政財産所管換受領書(様式第6号)を交付しなければならない。

(異なる会計間の所管換等)

第14条 公有財産を異なる会計の間において所管換をし、又は当該財産を使用させるときは、有償として整理するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(借用不動産の管理)

第15条 市が公用又は公共用に供する目的で借り受けている不動産については、本章から第5章までの規定を準用するものとする。

(公有財産台帳の整備)

第16条 財産管理課長は、公有財産の適正な記録管理を行うため、全ての公有財産について公有財産台帳(以下「財産台帳」という。)を作成しなければならない。

2 財産管理課長は、財産台帳(正本)を、課長は、財産台帳(副本)を備えて、その記帳整理をしておかなければならない。

(財産台帳)

第17条 財産台帳は、会計別並びに行政財産及び普通財産に区分し、整理しておかなければならない。

2 土地、建物その他図面を必要とする公有財産については、財産台帳に、公図の写し、実測図、配置図、平面図その他必要な図面を備えておかなければならない。

(財産台帳の価格)

第18条 財産台帳に登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定める。

 (1) 土地については、近傍類似の土地の時価を考慮して算定した金額

 (2) 建物、工作物及び動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格

 (3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

 (4) 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利又は特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

 (5) 株券、社債券及び地方債証券並びに国債証券その他これらに準ずる有価証券のうち、株券については、額面株式にあっては一株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものについては、額面金額

 (6) 出資による権利については、出資金額

(財産台帳価格の改定)

第19条 総務部長は、必要と認めるときは財産台帳価格を改定するものとする。

(端数計算)

第20条 前2条の場合において、財産台帳に登録すべき価格に50銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数を1円とする。

(行政財産の貸付け又は私権の設定)

第21条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項から第4項までの規定により、行政財産を貸し付ける場合又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合については、次章及び第44条の規定を準用する。

(使用許可の基準)

第22条 法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。

 (1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

 (2) 市の指導監督を受け、市の事務、事業を補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。

 (3) 運輸、電気、水道、ガス事業その他公益事業の用に供するため使用させるとき。

 (4) 職員の福利厚生又は当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店等の厚生施設を設けるとき。

 (5) 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。

 (6) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

 (7) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共の目的のために行われる講演会、研究会等の用途に短期間使用させるとき。

 (8) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上やむを得ないと認めるとき。

(使用許可の期間)

第23条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又はガス管その他の埋設物を設置するため使用させるときその他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合において、更新の時から同項の期間を超えることができない。

(使用許可の申請)

第24条 課長は、行政財産の使用許可の手続を行うに当たっては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)に行政財産使用許可申請書(様式第7号)を提出させなければならない。

(使用許可の決定)

第25条 課長は、行政財産の使用許可の決定に当たっては、第22条に規定する使用許可の要件を備え、かつ、使用許可の条件を順守できる資力、信用、技能等を備えている場合でなければ、その決定をしてはならない。

(使用許可書の交付等)

第26条 課長は、行政財産の使用許可をするときは、行政財産使用許可書(様式第8号)を申請者に交付しなければならない。

2 行政財産の使用許可をしないものと決定したときは、行政財産使用不許可通知書(様式第9号)により通知しなければならない。

(使用許可の取消)

第27条 課長は、行政財産を目的外使用させた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消すことができる。

 (1) 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。

 (2) 使用料をその納付期限後3月以上経過して、なお納めないとき。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、使用許可の条件又はこの規則の規定に違反したとき。

(光熱水費等の負担)

第28条 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に附帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(教育財産の使用許可等)

第29条 法第238条の2第2項の規定により、あらかじめ市長に協議しなければならない教育財産の使用の許可等は、次に掲げるとおりとする。

 (1) 土地を貸し付けるとき又はこれに地上権若しくは地役権を設定するとき。

 (2) 使用の許可で、第22条第1号から第7号までに規定する以外の理由により使用させる場合において使用期間が1月以上にわたるとき。

(普通財産の貸付け)

第30条 課長は、普通財産の貸付契約の手続を行うに当たっては、あらかじめ普通財産を借り受けようとする者から、普通財産(借受等)申込書(様式第10号)を提出させなければならない。

2 普通財産の貸付契約を締結するときは、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。

(貸付期間)

第31条 法第238条の5第1項の規定により、普通財産を貸し付ける場合は、次に掲げる期間を超えてはならない。

 (1) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 50年

 (2) 前号の場合を除くほか、土地又はその定着物(建物を除く。)の貸付け 20年

 (3) 建物その他の物件の貸付け 5年

(貸付料の納付方法)

第32条 貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(督促及び延滞金)

第33条 貸付料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定により、督促を受けた者が指定した期限までに貸付料を納付しなかったときは、年14.6パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収しなければならない。

(用途指定の貸付け)

第34条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、当該財産の貸付けを受ける者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において指定しなければならない。

(測量実費の徴収)

第35条 普通財産の貸付けを受けた者が当該財産について分筆又は境界標の設置のため測量その他を申し出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第36条 本章の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用又は収益させる場合について準用する。

(売払い等の申込み及び契約)

第37条 普通財産を売り払い、交換し、又は譲与しようとするときは、第30条の規定を準用する。

(売払価格等)

第38条 普通財産を競争入札の方法により売り払うときは、当該競争入札の落札価格をもって売払価格とする。

2 普通財産を随意契約により売り払い、又は交換するときは、市長が定める適正な価格をもってその売払価格又は交換価格とする。

(売払代金等の納付)

第39条 普通財産の売払代金又は交換差金については、当該財産の引渡しの時までに納めさせなければならない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合における利率は、金融情勢等を考慮して市長が別に定める。

3 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が、国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

 (1) 国債又は地方債

 (2) 土地

 (3) 建物

 (4) 前3号に掲げるもののほか、確実と認める担保

4 前項の規定により担保を徴する場合において、同項第1号に掲げる財産については質権を、同項第2号及び第3号に掲げる財産については抵当権を設定させるものとする。

(保証人)

第40条 前条第3項に規定する担保を徴することが著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて、延納の特約に係る金額について弁済能力を有する保証人を立てさせなければならない。

2 前項の保証人が同項に定める要件を欠くこととなったときは、新たに保証人を立てさせなければならない。

(売払代金等の督促及び延滞金)

第41条 第33条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促及び延滞金の徴収について準用する。

(用途指定の売払い)

第42条 第34条の規定は、一定の用途に供される目的をもって普通財産を譲与し、又は売り払う場合について準用する。

(公有財産の現在高報告)

第43条 総務部長は、毎年3月31日現在の公有財産の現在高を財産台帳により計算して5月31日までに公有財産現在高報告書を作成し、市長に報告するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(価格又は料金の決定)

第44条 普通財産の管理及び公有財産の取得に係る価格等は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年3月29日規則第23号)」です。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公有財産規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)