朝霞市の規則「朝霞市立小、中学校管理規則」(昭和32年10月6日教育委員会規則第2号) 全56条のうち50番目
朝霞市立小、中学校管理規則 第34条(学校評価等)
条文
学校は、当該学校の教育活動その他学校運営の状況について自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年1月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第33条の規定に基づき、朝霞市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。
全56条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(学年及び学期)
- 第3条(休業日等)
- 第4条(教育課程の編成及び届出)
- 第4条の2
- 第5条(学校行事)
- 第6条(学校以外の施設の利用)
- 第7条(原級留置)
- 第7条の2(感染症による出席停止)
- 第7条の3(性行不良による出席停止)
- 第8条(出席簿)
- 第9条(卒業証書)
- 第10条(事故報告)
- 第11条(教材の選定)
- 第12条(承認)
- 第13条(届出)
- 第14条(主幹教諭)
- 第14条の2(司書教諭)
- 第14条の3(栄養教諭等)
- 第14条の4(事務主幹等)
- 第14条の5(学校医等)
- 第15条(校務の分掌)
- 第15条の2(教務主任等)
- 第15条の3(進路指導主事)
- 第15条の4(その他の主任等)
- 第15条の5(主任等の任期等)
- 第16条(通学区域)
- 第17条(学級編制、学級担任等)
- 第18条(2部授業の実施)
- 第19条(職員会議)
- 第19条の2(学校運営協議会)
- 第19条の3(学校評議員)
- 第20条(勤務時間の割振り等)
- 第20条の2(代休の指定)
- 第21条(休暇の承認)
- 第21条の2
- 第22条(出張)
- 第23条(研修)
- 第24条(服務)
- 第25条(健康管理)
- 第25条の2(進退に関する意見の申出等)
- 第26条(管理の担当)
- 第27条(台帳)
- 第28条(亡失、毀損等)
- 第29条(施設の転用)
- 第30条(施設及び設備の貸与)
- 第31条(防火及び警備)
- 第32条(非常変災等への対策)
- 第33条(学校予算の編成及び執行)
- 第34条(学校評価等)
- 第34条の2
- 第35条(情報の提供)
- 第36条(表簿)
- 第37条(事務引継)
- 第38条(規程の制定)
- 第39条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)