朝霞市入学準備金貸付条例施行規則

平成29年3月31日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第1号)。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では「学校教育」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市入学準備金貸付条例(昭和50年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

規則は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 貸付者の選定に係る事項
  3. 第3条 申込みの手続
  4. 第4条 貸付資格の調査
  5. 第5条 決定の通知
  6. 第6条 変更の届出
  7. 第7条 返済
  8. 第8条 返済の猶予及び免除
  9. 第9条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市入学準備金貸付条例(昭和50年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付者の選定に係る事項)

第2条 条例第3条第1号の「市内に住所を有し、引き続き2年以上居住している者」とは、次条第1項の表左欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表中欄に規定する期間の末日において市内に2年以上居住している者をいう。

2 条例第4条第1項第2号の「独立の生計を営む満18歳以上の者で債務を弁済する能力を有するもの」とは、次の各号の全てに該当する者をいう。

 (1) 申込日の属する年度に市区町村民税の課税があること。

 (2) 申込日において、破産法(平成16年法律第75号)に基づく自己破産の申立てをした者であって、破産手続が開始されてから免責の許可又は不許可が決定するまでの期間にないこと。

(申込みの手続)

第3条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表中欄に掲げる期間内に、同表右欄に掲げる書類を朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 高等学校等の貸付けの申込みに当たっては、前項の申込書と併せて次の書類を提出するものとする。

 (1) 家庭調書(様式第3号)

 (2) 資金調達計画書(様式第4号)

 (3) 卒業(見込)証明書

 (4) 連帯保証人の住民票の写し及び直近年度に係る市区町村民税の課税証明書(連帯保証人が市外に住所を有する場合に限る。)

(貸付資格の調査)

第4条 教育委員会は、前条第1項及び第2項の書類の提出があったときは、これを朝霞市入学準備金及び奨学金貸付審査会(以下「審査会」という。)に付するものとする。

(決定の通知)

第5条 教育委員会は、審査会の答申があったときは貸付資格の適否及び貸付けの決定について市長に報告を行い、入学準備金貸付適否決定通知書(様式第5号)により貸付けの申込みを行った者に通知するものとする。

2 貸付けが決定した者(以下「貸付決定者」という。)は、貸付けを受ける場合に、前項の通知書を受け取った日又は入学しようとする学校の入学許可を証する書類(以下「入学許可証」という。)を受け取った日のいずれか遅い日の翌日から起算して14日以内に、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

 (1) 入学準備金貸付契約書(小学校等)(様式第6号)(小学校等の貸付決定者に限る。)

 (2) 入学準備金貸付契約書(高等学校等)(様式第7号)(高等学校等の貸付決定者に限る。)

 (3) 口座振替申出書(様式第8号)

 (4) 貸付決定者の印鑑登録証明書

 (5) 入学許可証及び連帯保証人の印鑑登録証明書(高等学校等の貸付けに限る。)

3 高等学校等の貸付決定者は、当該高等学校等に入学後1月以内に生徒又は学生が在学する高等学校等の在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。

(変更の届出)

第6条 貸付決定者は、次の各号のいずれかに該当したときは、それぞれ当該各号に定める書類により市長に届け出なければならない。

 (1) 貸付決定者又は連帯保証人が氏名、住所等を変更したとき 氏名、住所等の変更届(様式第9号)及び当該変更を行った者の住民票の写し

 (2) 連帯保証人が死亡し、又は新たに連帯保証人を選任したとき 次に掲げる書類

(返済)

第7条 条例第7条第2項の規定による月賦に係る1月当たりの返済額等は、次の表に定めるとおりとする。

(返済の猶予及び免除)

第8条 条例第7条第3項の規定による貸付金の返済の猶予又は返済の免除を受けようとする者は、小学校等に係るものについては、入学準備金返済猶予・免除申込書(小学校等)(様式第11号)を、高等学校等に係るものについては、入学準備金返済猶予・免除申込書(高等学校等)(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する書類の提出があったときは、これを審査会の審査に付すものとする。

3 教育委員会は、審査会の答申があったときは、貸付金の返済の猶予又は返済の免除の適否について市長に報告し、承認を得て、入学準備金返済猶予・免除適否決定通知書(様式第13号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年3月28日教委規則第4号)」です。

出典:朝霞市例規集「朝霞市入学準備金貸付条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)