朝霞市の規則「柊塚古墳歴史広場設置及び管理条例施行規則」(平成16年3月30日教育委員会規則第2号) 全4条のうち2番目
柊塚古墳歴史広場設置及び管理条例施行規則 第2条(行為の申請)
条文
条例第4条第1項の規定により行為の許可を受けようとする者は許可行為を行う日の14日前までに、同項の規定により許可された事項の変更の許可を受けようとする者は許可行為を行う日の7日前までに柊塚古墳歴史広場行為許可(変更)申請書(様式第1号)を朝霞市教育委員会に提出しなければならない。ただし、朝霞市教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、柊塚古墳歴史広場設置及び管理条例(平成16年朝霞市条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、柊塚古墳歴史広場の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全4条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(行為の申請)
- 第3条(許可書の交付)
- 第4条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「柊塚古墳歴史広場設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)