朝霞市福祉資金貸付規則
昭和51年5月1日に定められた朝霞市の規則です(規則第4号)。いまの条文は令和4年2月22日施行のものです。これまでに11回改正されています。全8条あります。市の例規集では「民生>社会福祉>通則」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市福祉基金条例(昭和51年朝霞市条例第9号。以下「条例」という。)による福祉資金の貸付けに関する事項を定めるものとする。
申し込む前に
規則は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
- 市の案内:母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度
- 市の案内:母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(貸付けの対象)、第4条(貸付限度額)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市福祉基金条例(昭和51年朝霞市条例第9号。以下「条例」という。)による福祉資金の貸付けに関する事項を定めるものとする。
(貸付けの対象)
第2条 福祉資金(以下「資金」という。)は、医療費、葬祭費、転居費、住居設定費その他の臨時的出費により、一時的に生活が脅かされる世帯で、市長が貸付けを必要と認めた世帯に対し、貸し付けるものとする。
(資格)
第3条 資金を借り受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 市内に住所を有し、引き続き1年以上居住している者で、かつ、世帯の生計維持者であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の適用を受けていないこと。
(貸付限度額)
第4条 資金の貸付額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 住宅の賃貸借契約を結ぶための敷金、礼金等に必要な場合 1世帯につき40万円以内
(2) 医療費、葬祭費その他の臨時的出費により生活に困窮する場合 1世帯につき20万円以内
2 貸付金には、利子を付さないものとする。
3 毎年度の貸付金の総額は、条例第2条に規定する基金の額の範囲内とする。
(返済)
第5条 貸付金の返済期限は、貸し付けた日から起算して12か月を経過した後、20か月以内とする。
2 返済方法は、月賦によるものとする。ただし、繰上げ返済することができる。
3 市長が特別の理由があると認めたときは、貸付金の全部又は一部の返済を猶予又は免除することができる。
(延滞利子)
第6条 資金を借り受けている者(以下「借受人」という。)が貸付金を定められた期限までに返済しなかったときは、年利3パーセントの割合をもって、当該返済期限の翌日から返済を完了した日までの日数により計算した延滞利子を支払うものとする。
2 前項により算出した延滞利子に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、切り捨てるものとする。
(返還)
第7条 借受人は、次の各号のいずれかに該当したときは、貸付金の全部又は一部を直ちに返還しなければならない。
(1) 市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 申請内容に偽りがあるとき。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年2月22日規則第4号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉資金貸付規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)