朝霞市プロジェクト・チーム設置等に関する規程
平成19年1月16日に定められた朝霞市の規程です(規程第1号)。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全13条あります。市の例規集では「執行機関>市長>事務分掌」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・趣旨)
この規程は、プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規程は、プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の基準)
第2条 市長は、臨時又は特別の事務のうち、次のいずれかに該当するものを処理させる場合にチームを設置するものとする。
(1) 2以上の部等の所掌事務に関連する市の事務であって、複数の部等から必要な知識、経験等を有する職員により、限られた期間内に処理することが必要な事務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事務
(設置の手続)
第3条 チームを設置しようとするときは、当該チームに所掌させる事務に最も密接な関連を有する事務を所掌する部等の長は、プロジェクト・チーム設置要望書(別記様式)を政策企画課長に提出するものとする。
2 チームの設置は、次に掲げる事項について別に定めるものとする。
(1) チームの設置、目的及び名称
(2) チームの所掌事務
(3) チームの構成
(4) チームの構成員の職務従事の形態
(5) チームの設置期間
(6) 庶務担当課
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(構成等)
第4条 チームの構成員は、職員のうちから市長が任命する。
2 市長が必要と認めた場合は、前項の職員を公募することができる。
3 チームは、市長が必要と認めた場合は、チームの構成を変更することができる。
4 チームは、チーム・リーダー、サブ・リーダー及びチーム・メンバーをもって構成する。
5 チーム・リーダーは、チームの事務を掌理し、その事務を処理するため、チーム・メンバーを指揮監督する。
6 サブ・リーダーは、チーム・リーダーを補佐し、チーム・リーダーに事故があるときは、その職務を代行する。
7 チーム・メンバーは、チームの事務に従事する。
(職務従事の形態)
第5条 チームの構成員の職務従事の形態は、次のいずれかによるものとする。
(1) 現所属のまま、命を受けた期間専らチームの事務に従事するもの
(2) 現所属のまま、必要の都度、チームの事務に従事するもの
(チーム・リーダーの専決事項)
第6条 チーム・リーダーは、チームの所掌事務に関し、朝霞市事務決裁規程(平成11年朝霞市規程第3号)第4条に規定する課長の専決事項について、専決することができる。
(協力体制)
第7条 職員は、チームの目的達成に必要な資料提供等の要請及びチームの職務遂行に積極的に協力するものとする。
(助言)
第8条 政策企画課長は、チームに対し、必要な助言をすることができる。
(成果等の報告)
第9条 チーム・リーダーは、プロジェクトの成果等を市長に報告するものとする。
(チームの解散)
第10条 市長は、前条の報告を受け、その目的が達成されたと認めたとき、又はチームの設置の必要がなくなったと認めたときは、チームを解散するものとする。
(予算及び庶務)
第11条 チームの所掌事務に係る予算に関する事務及びチームの庶務は、チームの庶務担当課が行うものとする。
(構成員の服務)
第12条 第5条第1号の場合においては、出張命令、休暇その他の服務についての命令、承認等は、庶務担当課の属する部等の長又は庶務担当課の長が行うものとし、その事務は、チームの庶務担当課が行うものとする。
2 第5条第2号の場合においては、前項の命令、承認等は、当該職員の所属長が行うものとし、その事務は、当該所属課等において行うものとする。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年規程第4号)」です。
出典:朝霞市例規集「朝霞市プロジェクト・チーム設置等に関する規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)