朝霞市役所支所設置条例
昭和30年4月1日に定められた朝霞市の条例です(条例第1号)。いまの条文は平成9年11月4日施行のものです。これまでに4回改正されています。全2条あります。市の例規集では「執行機関>市長>事務分掌」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所を設ける。
条文の見出し
条文
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所を設ける。
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成9年条例第27号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市役所支所設置条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)