朝霞市国民健康保険条例

昭和34年2月20日に定められた朝霞市の条例です(条例第6号)。いまの条文は令和6年12月2日施行のものです。これまでに46回改正されています。全16条あります。市の例規集では「保険・年金>国民健康保険」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・この市が行う国民健康保険の事務)

この市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

罰則の規定があります

罰金や過料を定めている条:第12条、第13条、第14条、第15条。条文は下にそのまま載せています。

条文の見出し

  1. 第1条 この市が行う国民健康保険の事務
  2. 第2条 国民健康保険運営協議会の委員の定数
  3. 第3条 規則への委任
  4. 第4条
  5. 第4条の2 被保険者としない者
  6. 第5条 一部負担金
  7. 第6条 出産育児一時金
  8. 第7条 葬祭費
  9. 第8条 保健事業
  10. 第9条
  11. 第10条 国民健康保険税
  12. 第11条
  13. 第12条
  14. 第13条
  15. 第14条
  16. 第15条

条文

(この市が行う国民健康保険の事務)

第1条 この市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の国民健康保険事業の運営に関する協議会をいう。以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

 (1) 被保険者を代表する委員 5人

 (2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

 (3) 公益を代表する委員 5人

 (4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第4条 削除

(被保険者としない者)

第4条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、措置により児童福祉施設に入所している児童、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童又は一時保護を加えた児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、法第42条第1項に定める一部負担金を当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として50万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(保健事業)

第8条 この市は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

 (1) 衛生教育

 (2) 感染症、寄生虫病その他の疾病の予防

 (3) 健康診断

 (4) 前3号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別にこれを定める。

(国民健康保険税)

第10条 この市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第11条 削除

第12条 法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。

第13条 正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。

第14条 偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年9月30日条例第41号)」です。

出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)