朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付規則

平成12年3月31日に定められた朝霞市の規則です(規則第43号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全12条あります。市の例規集では「介護保険」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条、第49条及び第54条の規定並びに第51条及び第61条の規定によるサービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給に係る介護サービスに要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

規則は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(貸付けの対象)、第5条(借受けの申請)、第8条(貸付期間)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 貸付けの対象
  3. 第3条 貸付額
  4. 第4条 貸付利息
  5. 第5条 借受けの申請
  6. 第6条 貸付けの決定
  7. 第7条 貸付金の交付
  8. 第8条 貸付期間
  9. 第9条 貸付金の返済
  10. 第10条 即時返還
  11. 第11条 届出義務
  12. 第12条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条、第49条及び第54条の規定並びに第51条及び第61条の規定によるサービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給に係る介護サービスに要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象)

第2条 資金は、朝霞市介護保険の被保険者で次の各号に掲げる要件を満たすものに対して貸し付けるものとする。

 (1) 当該被保険者が受けた介護サービス等について特例居宅介護サービス費、特例施設介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費又は高額介護サービス費若しくは高額居宅支援サービス費の支給を受ける見込みがあること。

 (2) 前号の介護サービス等に係る費用の支払が困難であること。

(貸付額)

第3条 資金の貸付額は、高額介護サービス費等の支給見込額の90パーセント以内とし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数は、貸し付けないものとする。

(貸付利息)

第4条 貸付金には、利息を付さない。

(借受けの申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等借受申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、朝霞市介護保険被保険者証を提示しなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条の規定により資金の借受けの申請があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定し、朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付承認決定通知書(様式第2号。以下「貸付決定通知書」という。)又は朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付不承認決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第7条 前条の規定により貸付決定通知書の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、委任状(様式第4号)を市長に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。

2 貸付金の交付方法は、金融機関への振込みとする。

(貸付期間)

第8条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額介護サービス費等が支給される日までの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、高額介護サービス費等の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、市長の指定する日までとする。

(貸付金の返済)

第9条 貸付金の返済は、当該貸付金に係る高額介護サービス費等の支給額をもって充てるものとする。

2 高額介護サービス費等の額が貸付金の額に満たないときは、前条第2項の規定により返済させるものとする。

(即時返還)

第10条 市長は、借受人が偽りその他不正の手段により貸付けを受けたときは、前条の規定にかかわらず、直ちに貸付金を返還させるものとする。

2 前項の規定により貸付金を返還させる場合は、朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等即時返還通知書(様式第5号)により当該借受人に通知するものとする。

(届出義務)

第11条 借受人(本人死亡の場合は、相続人)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等借受人変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

 (1) 住所又は氏名を変更したとき。

 (2) 死亡したとき。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月27日規則第23号)」です。

出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険高額介護サービス費資金等貸付規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)