朝霞市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月27日に定められた朝霞市の条例です(条例第18号)。いまの条文は令和3年1月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全8条あります。市の例規集では「後期高齢者医療」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・趣旨)

朝霞市が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年埼玉県後期高齢者医療広域連合条例第24号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

罰則の規定があります

罰金や過料を定めている条:第6条、第7条、第8条。条文は下にそのまま載せています。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 朝霞市において行う事務
  3. 第3条 保険料を徴収すべき被保険者
  4. 第4条 普通徴収に係る保険料の納期
  5. 第5条 延滞金
  6. 第6条 罰則
  7. 第7条
  8. 第8条

条文

(趣旨)

第1条 朝霞市が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年埼玉県後期高齢者医療広域連合条例第24号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(朝霞市において行う事務)

第2条 朝霞市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

 (1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

 (2) 広域連合条例第16条に係る通知書の引渡し

 (3) 広域連合条例第17条の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

 (4) 広域連合条例第17条の保険料の徴収猶予の申請に対する埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

 (5) 広域連合条例第18条の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

 (6) 広域連合条例第18条の保険料の減免の申請に対する埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

 (7) 広域連合条例第19条本文の申告書の提出の受付

 (8) 広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

 (9) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 朝霞市が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。

 (1) 朝霞市に住所を有する被保険者

 (2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際朝霞市に住所を有していた被保険者

 (3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際朝霞市に住所を有していた被保険者

 (4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際朝霞市に住所を有していた被保険者

 (5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により朝霞市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対し、その納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又は当該額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又は当該額の全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(延滞金)

第5条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 前2項の延滞金額の計算は、当該納付金額が2,000円未満である場合はその全額を、当該納付金額が2,000円以上であるときに1,000円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てたものを納付金額として計算するものとする。

4 前3項の規定により計算した延滞金額が1,000円未満である場合はその全額を、当該延滞金額が1,000円以上であるときに100円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てたものを当該延滞金額とする。

(罰則)

第6条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第7条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(朝霞市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第8条 前2条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年12月15日条例第32号)」です。

出典:朝霞市例規集「朝霞市後期高齢者医療に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)