朝霞市の条例「朝霞市新型インフルエンザ等対策本部条例」(平成25年3月29日条例第35号) 全5条のうち5番目
朝霞市新型インフルエンザ等対策本部条例 第5条(雑則)
条文
前各条に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
市の例規集の文言のままです(平成25年4月13日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、朝霞市新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市新型インフルエンザ等対策本部条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)