朝霞市斎場設置及び管理条例
平成9年6月25日に定められた朝霞市の条例です(条例第17号)。いまの条文は平成23年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全12条あります。市の例規集では「斎場」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・設置)
葬祭を目的とした施設として、朝霞市斎場(以下「斎場」という。)を朝霞市大字溝沼1259番地の1に設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 葬祭を目的とした施設として、朝霞市斎場(以下「斎場」という。)を朝霞市大字溝沼1259番地の1に設置する。
(業務)
第2条 斎場は、次に掲げる業務を行う。
(1) 斎場の利用に関すること。
(2) その他斎場の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(指定管理者による管理)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に斎場の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせるものとする。
(1) 前条各号に掲げる業務
(2) 斎場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、斎場の管理に関し市長が必要と認める業務
(休場日)
第4条 斎場の休場日は、1月1日から同月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休場日を定め、又は休場日に開場することができる。
(利用時間)
第5条 斎場の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 式場及び控室 午前9時から午後9時30分まで。ただし、通夜に利用する場合は、終日とする。
(2) 安置室 終日
(3) 和室 午前9時から午後9時30分まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 斎場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の取消し等)
第7条 指定管理者は、斎場の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用に条件を付し、若しくは利用の許可を取り消し、又はその利用をさせないことができる。
(1) 斎場の設置目的に反するとき。
(2) 斎場の施設又はその附属設備を破損するおそれのあるとき。
(3) その他斎場の管理上支障があるとき。
(使用料)
第8条 斎場を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の免除)
第9条 市長は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 故意又は過失により斎場の施設又はその附属設備に損害を与えた者は、速やかにこれを原状に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、斎場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成22年条例第21号)」です。
出典:朝霞市例規集「朝霞市斎場設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)