朝霞市会計管理者の事務を代理する者を定める規則
昭和57年6月28日に定められた朝霞市の規則です(規則第13号)。いまの条文は平成19年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では「代理・代決等」に分類されています。
この規則が定めていること(本文)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者に事故がある場合において、その事務を代理する職員を次のとおり定める。
朝霞市会計管理者の補助組織設置規則(昭和42年朝霞市規則第13号)に規定する出納室長の職にある職員
条文の見出し
条文
本文 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者に事故がある場合において、その事務を代理する職員を次のとおり定める。
朝霞市会計管理者の補助組織設置規則(昭和42年朝霞市規則第13号)に規定する出納室長の職にある職員
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成19年規則第26号)」です。
出典:朝霞市例規集「朝霞市会計管理者の事務を代理する者を定める規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)