地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和47年8月9日に定められた朝霞市の規則です(規則第22号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全1条あります。市の例規集では「人事」に分類されています。
この規則が定めていること(本文)
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、朝霞市の経営する水道事業及び下水道事業に関し、市長が定める職は、次のとおりとする。
理事、部長、部次長、参事、課長、主幹、課長補佐及び副主幹
条文の見出し
条文
本文 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、朝霞市の経営する水道事業及び下水道事業に関し、市長が定める職は、次のとおりとする。
理事、部長、部次長、参事、課長、主幹、課長補佐及び副主幹
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月3日規則第3号)」です。
出典:朝霞市例規集「地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)