朝霞市水道事業給水条例
平成9年12月24日に定められた朝霞市の条例です(条例第30号)。いまの条文は令和7年10月1日施行のものです。これまでに10回改正されています。全40条あります。市の例規集では「給水」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、朝霞市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
罰則の規定があります
条文の見出し
- 第1条 目的
- 第2条 給水区域
- 第3条 給水装置の定義
- 第4条 給水装置の種類
- 第5条 給水装置の新設等の申込み
- 第6条 新設等の費用負担
- 第7条 水道利用加入金
- 第8条 工事の施行
- 第9条 給水管及び給水用具の指定
- 第10条 工事費用の算出方法
- 第11条 工事費用の前納
- 第12条 給水装置の変更の工事
- 第12条の2 市の責務
- 第12条の3 設置者の責務
- 第13条 給水の原則
- 第14条 給水契約の申込み
- 第15条 給水装置の所有者の代理人
- 第16条 管理人の選任
- 第17条 メーターの設置
- 第18条 メーターの貸与
- 第19条 水道の使用開始等の届出
- 第20条 私設消火栓の使用
- 第21条 水道使用者等の管理上の責任
- 第22条 給水装置及び水質の検査
- 第23条 水道料金の支払義務
- 第24条 料金
- 第25条 料金の算定
- 第26条 使用水量の認定
- 第27条 特別な場合における料金の算定
- 第28条 臨時使用の場合の概算料金の前納
- 第29条 料金の徴収方法
- 第30条 手数料
- 第31条 料金等の減免
- 第32条 給水装置の検査等
- 第33条 給水装置の基準違反に対する措置
- 第34条 給水の停止
- 第35条 給水装置の切離し
- 第36条 過料
- 第37条 料金等を免れた者に対する過料
- 第38条 委任
条文
(目的)
第1条 この条例は、朝霞市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 朝霞市水道事業の給水区域は、市の全域とする。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が公益上特に必要と認めたときは、給水区域以外に給水することができる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。第36条第1号において同じ。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市がその費用を負担することができる。
(水道利用加入金)
第7条 給水装置の新設又は改造(水道メーター(以下「メーター」という。)の口径を増す場合に限る。)の工事を申し込む者は、次の表に掲げる区分による額に100分の110を乗じて得た額を水道利用加入金(以下「加入金」という。)として管理者に納付しなければならない。ただし、改造の工事の加入金の額は、新口径に係る加入金の額と旧口径に係る加入金の額との差額とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める中高層建築物等(以下単に「中高層建築物等」という。)における給水装置若しくは流末装置(受水槽以下の給水用具をいう。)の新設又は中高層建築物等の戸数を増加する場合の改造若しくは増設の工事を申し込む者は、各戸に引き込む管の口径の区分に応じ、前項の表の加入金の額に新設又は改造若しくは増設しようとする戸数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額を加入金として管理者に納付しなければならない。
3 加入金は、工事の申込みの際、管理者に納付しなければならない。
4 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事の申込みの取消し、設計の変更等管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長(地方公営企業法第7条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。)又は他の市町村長が法第16条の2第1項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管への取付口からメーターまでの管の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費用の算出方法)
第10条 管理者が施行する給水装置工事の費用は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 諸経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事の費用の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費用の前納)
第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、給水装置工事の費用の概算額を前納しなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事の費用の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の変更の工事)
第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(市の責務)
第12条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第12条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(給水の原則)
第13条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することができない。
2 管理者は、前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 市は、第1項の規定により給水を制限し、又は停止したことにより損害を生じることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選任)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、この条例に定める事項を処理させるため、管理人を選任し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(メーターの設置)
第17条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者、管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを保管しなければならない。
3 保管者が前項の義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(水道の使用開始等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を開始し、又は中止するとき。
(2) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 管理人若しくは給水装置の所有者に変更があったとき、又はその氏名若しくは住所に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防用又は消防演習の場合のほかに使用してはならない。
2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないように給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、市がその費用を負担することができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等がその賠償の責めを負う。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。
2 管理者は、前項の検査において特別の費用を要したときは、請求者からその実費額を徴収することができる。
(水道料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置により水道を使用する者は、料金の納付について連帯してその責任を負うものとする。
(料金)
第24条 専用給水装置及び共用給水装置による料金は、次の表に定めるところにより算出した基本料金と従量割料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その料金の額に1円未満の端数金額があるときは、これを切り捨てる。
(1) 基本料金(1箇月につき)
(2) 従量割料金(1箇月につき)
2 私設消火栓を消防演習に使用する場合の料金は、1立方メートル当たり125円として算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その料金の額に1円未満の端数金額があるときは、これを切り捨てる。
3 臨時に水道を使用する場合の料金は、1立方メートル当たり500円として算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その料金の額に1円未満の端数金額があるときは、これを切り捨てる。
4 前2項の使用水量が1立方メートル未満のときの料金は、1立方メートルの料金とする。
(料金の算定)
第25条 料金(前条第1項の料金をいう。第27条において同じ。)は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターにより計量した使用水量に基づき、その日の属する月分及びその前月分を算定する。ただし、管理者が必要と認めたときは、定例日以外の日に使用水量を計量することができる。
(使用水量の認定)
第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第27条 定例日と次の定例日の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、当該使用期間が1箇月に満たないときは1箇月分とし、1箇月を超えるときは2箇月分として算定する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により臨時に水道を使用しようとする者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用を中止したときに精算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により2箇月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第30条 次の各号に掲げる手数料は、当該各号に定める額とし、申込者からの申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、申込み後、これを徴収することができる。
(1) 法第16条の2第1項の指定の手数料 1件につき1万円
(2) 法第25条の3の2第1項の更新の手数料 1件につき1万円
(3) 第8条第2項の設計審査の手数料 1件につき1,000円
(4) 第8条第2項の工事検査の手数料 1件につき3,000円
(5) 各種証明書の交付の手数料 1件につき200円
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(料金等の減免)
第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例により納付しなければならない料金、手数料その他費用を減額し、又は免除することができる。
(給水装置の検査等)
第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が第10条の費用、第21条第2項の費用、第24条の料金又は第30条の手数料を指定期限までに納付しないとき。
(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて第25条の計量又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用した場合において、警告を発してもこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者の所在が90日以上不明で、かつ、給水装置が使用されていない場合
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めた場合
(過料)
第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をした者
(2) 正当な理由がなくて第17条第2項のメーターの設置、第25条の計量、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金等を免れた者に対する過料)
第37条 市長は、詐欺その他不正の行為により第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年10月1日条例第18号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業給水条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)