朝霞市の条例「朝霞市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例」(平成24年12月28日条例第37号) 全4条のうち2番目

朝霞市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例 第2条(布設工事監督者を配置する工事)

条文

法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

 (1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

 (2) ちんでん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

市の例規集の文言のままです(令和7年10月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)を配置する工事及び布設工事監督者の資格並びに水道技術管理者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(布設工事監督者を配置する工事)
  3. 第3条(布設工事監督者の資格)
  4. 第4条(水道技術管理者の資格)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)