朝霞地区一部事務組合規約

昭和36年12月22日に定められた朝霞市の規約です(埼玉県指令36地収第22587号)。いまの条文は平成24年4月1日施行のものです。これまでに20回改正されています。全14条あります。市の例規集では「雑則>一部事務組合」に分類されています。

この規約が定めていること(第1条・名称)

この組合は、朝霞地区一部事務組合(以下「組合」という。)という。

条文の見出し

  1. 第1条 名称
  2. 第2条 組織
  3. 第3条 共同処理する事務
  4. 第4条 事務所の位置
  5. 第5条 議員の定数及び選挙の方法
  6. 第6条 任期及び失職
  7. 第7条 補欠選挙
  8. 第8条 設置及び選任の方法
  9. 第9条 任期
  10. 第10条 職務権限
  11. 第11条 職員
  12. 第12条 監査委員
  13. 第13条 経費
  14. 第14条 地方自治法の準用

条文

(名称)

第1条 この組合は、朝霞地区一部事務組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 組合は、朝霞市、志木市、和光市及び新座市(以下「組合市」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

 (1) し尿処理に関すること。

 (2) 障害者支援施設の設置及び管理運営に関すること。

 (3) 消防(消防団及び消防水利施設に関することを除く。以下同じ。)に関すること。

 (4) ガス事業法(昭和29年法律第51号)により、組合市が処理することとされた事務に関すること(以下「ガス事業法により処理する事務」という。)。

 (5) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)により、組合市が処理することとされた事務に関すること(以下「液化石油ガス法により処理する事務」という。)。

 (6) 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)により、組合市が処理することとされた事務のうち、次に掲げるもの(以下「特例条例により処理する事務」という。)

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、埼玉県朝霞市溝沼1丁目2番27号に置く。

(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は20人とし、その選出区分は、次のとおりとする。

2 前項の組合の議員は、組合市の議会においてその議会の議員のうちから各4人ずつを選挙し、他の各1人は、組合市の議会の議長(以下「組合市の議長」という。)の職にある者をもって充てる。

(任期及び失職)

第6条 組合の議員の任期は、2年とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 組合の議員が組合市の議長である者にあっては当該議長、組合市の議会の議員である者にあっては当該議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

(補欠選挙)

第7条 組合の議員が欠けたときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

(設置及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人及び副管理者4人を置く。

2 管理者及び副管理者は、次項に規定する常任の副管理者を除き、組合市の長の協議により組合市の長のうちから、これを定める。

3 第1項の副管理者のうち、1人を常任の副管理者とし、管理者が組合の事務について知識又は経験を有する者のうちから組合の議会の同意を得て、これを選任する。

(任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、組合市の長の職にある期間とし、前条第3項に規定する常任の副管理者の任期は4年とする。

(職務権限)

第10条 管理者は、組合を統轄し及び代表し並びに組合の事務を管理し及び執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する。

(職員)

第11条 組合に会計管理者その他の職員を置く。

2 職員の定数は、組合の条例でこれを定める。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議員及び識見を有する者のうちから組合の議会の同意を得て、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任される者にあっては組合の議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任されるものにあっては4年とする。

(経費)

第13条 組合の経費は、組合の事務により生ずる収入、組合市の負担金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の規定により組合市の負担する割合は、人口割65パーセント及び均等割35パーセントとする。

3 し尿処理場の管理運営に要する経費については、前項の規定にかかわらず、人口割13パーセント、処理人口割52パーセント及び均等割35パーセントとする。

4 前2項に規定する人口割及び処理人口割の基礎となる人口は、当該会計年度の前年の10月1日現在における組合市の住民基本台帳に記載された人口により算出する。

5 消防、ガス事業法により処理する事務、液化石油ガス法により処理する事務及び特例条例により処理する事務に要する経費については、第2項の規定にかかわらず、人口割85パーセント及び均等割15パーセントとする。ただし、特別の理由がある場合は、組合市の長の協議により別に定めることができる。

6 前項に規定する人口割の基礎となる人口は、第4項の規定により算出した人口とする。

(地方自治法の準用)

第14条 この規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)中、市に関する規定を準用する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成24年指令地政第496号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞地区一部事務組合規約」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)