朝霞市文化・スポーツ振興公社補助金交付要綱

平成8年1月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和7年8月15日施行のものです。これまでに4回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「政策企画課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、市が朝霞市文化・スポーツ振興公社(以下「公社」という。)の運営及び自主事業に係る費用について交付する補助金に関する基本的な事項を定めることにより、予算の執行及び交付の適正化を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助の対象及び補助金の額)、第4条(補助金の交付の申請)、第6条(変更交付申請)、第9条(補助金の額の確定)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 補助の対象及び補助金の額
  4. 第4条 補助金の交付の申請
  5. 第5条 補助金の交付の決定
  6. 第6条 変更交付申請
  7. 第7条 変更交付決定
  8. 第8条 実績報告
  9. 第9条 補助金の額の確定
  10. 第10条 交付決定の取消し及び返還
  11. 第11条 関係書類の整備
  12. 第12条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、市が朝霞市文化・スポーツ振興公社(以下「公社」という。)の運営及び自主事業に係る費用について交付する補助金に関する基本的な事項を定めることにより、予算の執行及び交付の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 補助金 市が公社に対して交付する補助金をいい、補助金を次のとおり区分する。

 (2) 補助事業 補助金の交付の対象となる事業は、公社の運営及び公社の実施する自主事業をいう。

 (3) 補助事業者 補助金の交付の決定を受け補助事業を行う公社をいう。

(補助の対象及び補助金の額)

第3条 補助の対象及び補助金の額は、補助事業者の行う事業に要する経費(指定管理料として支払われる経費を除く。)とし、予算の範囲内で市長が定める。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長の定める期日までに提出しなければならない。

 (1) 事業計画書

 (2) 収支予算書

 (3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに交付の決定をしなければならない。

2 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項に修正を加え又は条件を付して補助金の交付を決定をすることができる。

3 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、補助金の交付の申請をした者に対し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 補助事業者は、前項の交付決定により補助金の交付を受けようとするときには、補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(変更交付申請)

第6条 公社は、前条の規定による補助金の交付決定後、補助対象経費に著しい変更が生じた場合には、補助金変更交付申請書(様式第3号)により、市長に補助金の変更交付申請をすることができる。

(変更交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により、補助金の変更交付申請があったときには、その内容を審査し、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、その結果を通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに、補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

 (1) 事業報告書

 (2) 収支決算書

 (3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による補助事業実績報告書の提出を受けたときは、補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、実績報告に基づく必要な経費が当該年度の事業に係る補助金交付額を超えた場合において、その超えた事由が真にやむを得ないものと認めたときは、予算の範囲内で市長が定める額の補助金を、次年度以降、補助事業者に交付することができる。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは当該補助金の交付を受けているときには、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

 (1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

 (2) 補助金を他の用途に使用したとき。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業に関して補助金の交付の決定の内容に違反したとき。

2 市長は、交付決定の取消し及び返還の決定をしたときは、補助事業者に対し、補助金交付決定取消・返還命令通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(関係書類の整備)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しなければならない。

2 前項に規定する帳簿類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度より5年間保管しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年8月15日要綱第84号)」です。

出典:朝霞市例規集「朝霞市文化・スポーツ振興公社補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)