朝霞市広報紙発行規則
平成14年3月29日に定められた朝霞市の規則です(規則第22号)。いまの条文は平成25年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全6条あります。市の例規集では「広報・広聴」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、市政の内容を市民に周知するため配布する朝霞市の広報紙(以下「広報紙」という。)の発行等について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、市政の内容を市民に周知するため配布する朝霞市の広報紙(以下「広報紙」という。)の発行等について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び発行)
第2条 広報紙の名称は、「広報あさか」とし、毎月1日に発行する。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。
(配布等)
第3条 広報紙は、原則として無償配布とする。
2 前項に定めるもののほか、広報紙は、インターネットを利用して閲覧に供するものとする。
(掲載事項)
第4条 広報紙に掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 市政について、広く市民に周知し、協力を必要とすること。
(2) 市政の現況及び将来の計画に関すること。
(3) 市民の要望に対する回答、世論等に関すること。
(4) 市政に関する行事、催物等に関すること。
(5) その他広報を必要とする事項に関すること。
2 広報紙には、営利を目的とするための記事は、掲載してはならない。ただし、市長が公益上必要と認める場合は、この限りでない。
(広報主任)
第5条 課に広報主任を置く。
2 広報主任は、課長補佐又は庶務担当係長をもって充てる。ただし、これらの者がいない課にあっては、所属長が指定する者をもってこれに充てるものとする。
3 広報主任は、上司の命を受け、次に掲げる事務を処理する。
(1) 原稿の提出に関すること。
(2) 情報の取材、連絡並びに資料及び写真の提供に関すること。
(3) 広報紙に対する意見、要望等の収集及び連絡調整に関すること。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、広報紙の発行等に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成25年規則第12号)」です。
出典:朝霞市例規集「朝霞市広報紙発行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)