朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年6月24日に定められた朝霞市の条例です(条例第17号)。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全11条あります。市の例規集では「事務の執行」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・趣旨)

この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 指定管理者の指定の申請
  3. 第3条 指定管理者の指定等
  4. 第4条 事業報告書の作成及び提出
  5. 第5条 報告の請求等
  6. 第6条 指定の取消し等
  7. 第7条 原状回復義務
  8. 第8条 損害賠償義務
  9. 第9条 個人情報の安全管理及び秘密保持義務
  10. 第10条 教育委員会所管の公の施設への適用
  11. 第11条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

 (1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理者の指定等)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

 (1) 事業計画書による公の施設の運営が、利用者の平等な利用が確保されるものであること。

 (2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

 (3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第4条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、その管理する公の施設について次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第6条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

 (1) 管理の業務の実施状況及び当該公の施設の利用状況

 (2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

 (3) 管理に係る経費の収支状況

 (4) 前3号に掲げるもののほか、管理の業務に関し市長が必要と認める事項

(報告の請求等)

第5条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、管理の業務及び経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第6条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第7条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第8条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(個人情報の安全管理及び秘密保持義務)

第9条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報(同法第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の取扱いについて講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た個人情報を他に漏らし、又は管理の業務以外に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第10条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第8条までの規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年12月21日条例第29号)抄」です。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)