朝霞市の要綱「朝霞市本庁舎来庁者用駐車場運営事業に関するプロポーザル審査委員会設置要綱」(令和3年11月1日要綱第104号) 全7条のうち7番目
朝霞市本庁舎来庁者用駐車場運営事業に関するプロポーザル審査委員会設置要綱 第7条(委任)
条文
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(令和3年11月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市本庁舎来庁者用駐車場における有料時間貸駐車場運営事業者(以下「事業者」という。)の選定を厳正、かつ、公正に行うため、朝霞市庁舎駐車場運営事業に関するプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市本庁舎来庁者用駐車場運営事業に関するプロポーザル審査委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)