朝霞市の要綱「朝霞市固定資産税・都市計画税等還付不能金等に係る返還金支払要綱」(平成11年4月1日) 全8条のうち4番目

朝霞市固定資産税・都市計画税等還付不能金等に係る返還金支払要綱 第4条(返還金の算定)

条文

返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

 (1) 還付不能金

 (2) 前号の還付不能金に係る利子に相当する額

 (3) クレジットカードにより納付した場合に納税者が負担したシステム利用料(市の責めに帰すべき事由により過誤納金が発生した場合に限る。)

2 前項第1号の還付不能金の該当年度は、支出を決定する日の属する年度の10年前の年度からとする。ただし、市が保存する課税資料等及び納税者が所有する領収書等により確認できるものについては、この限りでない。

3 第1項第2号の額は、還付不能金の納付があった日の翌日から返還金支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金に民法(明治29年法律第89号)第404条第2項に規定する法定利率の割合を乗じて得た金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。

4 前項の法定利率について、民法第404条第3項に規定する期及び同条第5項の規定による基準割合の告示に関する省令(令和元年法務省令第1号)第1条で定める期において民法第404条第3項の規定に基づいて変動した法定利率が適用されるときは、当該変動した法定利率とする。

5 第1項第3号のクレジットカードにより納付した場合に納税者が負担したシステム利用料の額は、消費税及び地方消費税を含むものとする。

市の例規集の文言のままです(令和7年6月4日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、固定資産税・都市計画税等に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利子に相当する額並びに過誤納金に係る額をクレジットカードにより納付した場合に生じるシステム利用料(以下併せて「返還金」という。)を納税者に支払うことにより納税者の不利益を補填し、もって税務行政に対する信頼の確保とその円滑な運営に資することを目的とする。

朝霞市固定資産税・都市計画税等還付不能金等に係る返還金支払要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(支出の根拠)
  3. 第3条(返還金支払対象者)
  4. 第4条(返還金の算定)
  5. 第5条(返還金の請求)
  6. 第6条(返還金の通知)
  7. 第7条(返還金の支払)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市固定資産税・都市計画税等還付不能金等に係る返還金支払要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)