朝霞市税務行政協力団体に対する補助金交付要綱
平成8年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「収納課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市における税務行政に協力し、市財政の確立等に寄与することを目的として組織された税務行政協力団体に対して、その事業を支援するための補助金の交付の適正化を図るために必要な事項を定める。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第4条(補助金の額)、第5条(補助金の交付申請)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市における税務行政に協力し、市財政の確立等に寄与することを目的として組織された税務行政協力団体に対して、その事業を支援するための補助金の交付の適正化を図るために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「補助金」とは、朝霞市が第3項に規定する団体(以下「団体」という。)に対し交付する給付金をいう。
2 この要綱において「補助事業」とは、税務知識の普及と納税意識の高揚を目的として行う活動をいう。
3 この要綱において「税務行政協力団体」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 朝霞市納税貯蓄組合連合会
(関係者の責務)
第3条 市長は、その所掌の補助金に係る執行に対し、効率的に使用されるよう助言しなければならない。
2 補助金の交付を受けた団体は、補助金が市税等貴重な財源でまかなわれることに留意し、誠実に事業を行うよう努めなければならない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内において市長が定める。
(補助金の交付申請)
第5条 団体の代表者(以下「代表者」という。)は、補助事業に係る補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、次の各号に掲げる書類を添え市長に提出しなければならない。
(1) 当該年度予算書
(2) 当該年度事業計画書
(3) 前年度決算書
(4) 規約
(5) 役員名簿
(6) その他市長が必要とする書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により代表者に通知するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(決定の取消)
第7条 市長は、団体が補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこれに附した条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(実績報告)
第9条 代表者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第3号)に補助事業の成果等を記載し、次の各号に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 当該年度決算書
(2) 当該年度事業報告書
(3) その他市長が必要とする書類
(書類の整備及び保管)
第10条 団体は、補助事業に係る収支等を明らかにした帳簿を備え、かつ証拠書類を整備保管しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業が完了した日の属する会計年度から5年を経過する日まで保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
出典:朝霞市例規集「朝霞市税務行政協力団体に対する補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)