朝霞市住居表示に関する条例施行規則
昭和45年4月14日に定められた朝霞市の規則です(規則第11号)。いまの条文は平成27年4月3日施行のものです。これまでに3回改正されています。全10条あります。この規則は朝霞市住居表示に関する条例の細かい決まりです。市の例規集では「住居表示」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市住居表示に関する条例(昭和44年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 街区符号の変更等の通知
- 第3条 住居表示を必要とする建物等
- 第4条 新築等の届出
- 第5条 住居番号等の変更の申出
- 第6条 変更等の通知
- 第7条 住居表示台帳の整理
- 第8条 住居表示板の色彩
- 第9条 住居表示板の表示場所
- 第10条 証明
別表(別表(第3条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市住居表示に関する条例(昭和44年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(街区符号の変更等の通知)
第2条 条例第2条に規定する通知は、様式第1号によるものとする。
(住居表示を必要とする建物等)
第3条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物は、別表に定めるものとする。ただし、別表に定める建物その他の工作物であっても主たる建物その他の工作物でなければ、この限りでない。
(新築等の届出)
第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、様式第2号によるものとする。
(住居番号等の変更の申出)
第5条 条例第3条第2項の規定による申出は、様式第3号により直ちに届出するものとする。
(変更等の通知)
第6条 条例第3条第3項の規定により住居番号を付定し、変更し、又は廃止する必要がないと決定したときは、市長は、条例第3条第1項の届出人、同条第2項の申出人、同条第3項の関係行政機関の長に様式第4号により通知するものとする。
2 条例第3条第4項の規定による通知は、様式第1号により関係人に通知するものとする。
(住居表示台帳の整理)
第7条 条例第2条及び条例第3条第3項の規定により街区符号及び住居番号を付定し、変更し、又は廃止したときは、直ちに住居表示台帳を訂正するものとする。
(住居表示板の色彩)
第8条 住居表示板の地色の色彩については、条例別記様式に規定する慣用色名表示の色彩によるものとし、数字は白色とする。
(住居表示板の表示場所)
第9条 住居表示板の取付位置は、普通住宅形式のものにあってはその主要な出入口又は門柱若しくは玄関その他の場所のおおむね地上1.6メートルの高さに歩行者から見やすい場所に表示するものとし、その他大きな建物等にあってはその設けられた表示板に比例して適当の高さに取り付けるものとする。
(証明)
第10条 登記事項及び登録事項を変更するものから申請のあったときは、様式第5号又は様式第6号により証明書を交付する。
別表
別表(第3条関係)
| 専用住宅用建物 併用住宅用建物 農家住宅用建物 アパート、ホテル簡易旅館用建物 待合用建物 店舗、百貨店用建物 劇場、映画館用建物 キャバレー、ダンスホール用建物 公衆浴場、病院用建物 事務所、銀行用建物 工場用建物 倉庫用建物 市場用建物 | 学校、各種学校を含む。 体育館用建物 集会場又は公会堂 官公庁用建物 宗教用建物 公団等の施設、路外駐車場 遊技場用建物 寄宿舎用建物 危険物の貯蔵場と畜場用建物 火葬所用建物 汚物処理場用建物 養老院、その他公共の用に供する建物 旅館、料亭用建物 |
様式第1号(第2条、第6条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第10条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成27年規則第20号)」です。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住居表示に関する条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)