朝霞市国民保護対策本部及び朝霞市緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月28日に定められた朝霞市の条例です(条例第14号)。いまの条文は平成18年4月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では「国民の保護」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・趣旨)

この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、朝霞市国民保護対策本部及び朝霞市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 組織
  3. 第3条 会議
  4. 第4条 部
  5. 第5条 現地対策本部
  6. 第6条 委任
  7. 第7条 準用

条文

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、朝霞市国民保護対策本部及び朝霞市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 朝霞市国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、朝霞市国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)の事務を総括する。

2 朝霞市国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 朝霞市国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、市職員のうちから市長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定により、国の職員その他市職員以外の者を対策本部の会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第5条 法第28条第8項の規定により現地対策本部を置いたときは、これに現地対策本部長及び現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第6条 前各条に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、朝霞市緊急対処事態対策本部について準用する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

出典:朝霞市例規集「朝霞市国民保護対策本部及び朝霞市緊急対処事態対策本部条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)