朝霞市の要綱「朝霞市住民基本台帳ネットワークシステム委託管理要綱」(平成14年8月5日) 全5条のうち4番目
朝霞市住民基本台帳ネットワークシステム委託管理要綱 第4条(委託契約書への記載事項)
条文
外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
市の例規集の文言のままです(平成14年8月5日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に基づき、住民基本台帳ネットワーク委託管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
- 第3条(外部委託の承認)
- 第4条(委託契約書への記載事項)
- 第5条(受託者の管理状況の調査)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳ネットワークシステム委託管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)