朝霞市福祉資金貸付要綱
昭和51年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和7年2月1日施行のものです。これまでに9回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「地域共生社会課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市福祉資金貸付規則(昭和51年朝霞市規則第4号。以下「規則」という。)に基づき、福祉資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
- 市の案内:母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度
- 市の案内:母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(申請の手続)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市福祉資金貸付規則(昭和51年朝霞市規則第4号。以下「規則」という。)に基づき、福祉資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の手続)
第2条 福祉資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込人」という。)は、福祉資金借入申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必要な事項を記入し、市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(貸付け)
第3条 市長は、申込人から申込書の提出があったときは、速やかに当該申込人の資格等について調査確認を行い、福祉資金貸付調書(様式第2号。以下「調書」という。)を作成するものとする。
2 市長は、調査確認の結果貸付けを認めたときは、貸付金額、返済期限、返済方法等を記載した福祉資金貸付決定(却下)通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)を申込人に対し、交付するものとする。
3 決定通知書の交付を受けた者(以下「決定者」という。)は、福祉資金貸付借用書(様式第4号。以下「借用書」という。)を提出しなければならない。
(制限)
第4条 福祉資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、その返済が完了するまでは新たに借入れの申込みをすることはできない。
(返済)
第5条 借受人は、決定通知書に定められた返済計画に基づき、所定の期日までに当該借受人に係る貸付金を返済しなければならない。
(催告)
第6条 規則第5条に規定する返済について、借受人がこれを履行しないときは、文書により催告するものとする。
2 前項の催告をもってしても返済について連絡がない場合は、借受人の所在を把握するための調査を行う。
(返済の猶予又は免除)
第7条 借受人が特別の事由(死亡、災害等)により、返済の猶予又は免除の申請をしようとするときは、福祉資金(延滞利子)返済猶予・免除申請書(様式第5号)に必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、返済の猶予又は免除の可否を決定し、福祉資金(延滞利子)返済猶予・免除決定(却下)通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 前2項の規定に関わらず、市長は、借受人が特別の事由(死亡、災害、時効等これらに準ずる相当な理由)があると認めた場合には、返済を免除することができる。
4 市長は、前項の規定により返済の免除を決定したときは、福祉資金(延滞利子)返済免除決定通知書(様式第7号)により、前項の借受人に通知するものとする。
(届出義務)
第8条 借受人は、申込書又は借用書の記載事項に異動を生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 借受人は、決定通知書に定められた返済計画に基づく返済をすることが困難になった場合は、速やかに福祉資金貸付金支払計画変更届(様式第8号)を作成し、市長に提出しなければならない。
(帳簿等)
第9条 市長は、資金の取扱いに当たっては、事務分掌を明確に定め、次に掲げる帳簿書類を備え付け、常に責任の所在及び貸付業務の実施状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 福祉資金貸付台帳(様式第9号)
(2) 出納簿
(3) 預金通帳
(4) 申込書
(5) 調書
(6) 決定通知書
(7) 借用書
(8) 福祉資金(延滞利子)返済猶予・免除申請書
(9) 福祉資金貸付金支払計画変更届
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年1月31日要綱第7号)」です。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉資金貸付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)