市民会館(ゆめぱれす)の宴会室(竹)の使用料
朝霞市の朝霞市民会館設置及び管理条例の別表に定められた使用料です。施設の場所・休館日は朝霞市民会館(ゆめぱれす)のページにあります。
| 区分・時間帯 | 使用料 |
|---|---|
| 1回(2時間以内) | 1回につき2,400円 |
- 使用料の加算
- (1) ホールの使用者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合のホールの使用料は、規定使用料に次に定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
- (2) 市内に居住し、通勤し、又は通学している者及び市内に事務所を有する法人その他の団体以外の者の使用料の額は、この表に規定する使用料に100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。
- (4) 超過時間の使用料は、1時間につき、規定使用料の1時間当たりの額の30%加算とし、1時間未満は1時間として計算する。ただし、午前と午後、午後と夜間にわたって使用する場合の中間時間の使用料は徴収しない。
- (5) 施設等の使用について、特別に電気又は水を使用した場合は、規定使用料のほか実費相当額を徴収する。
申し込みは施設予約のページで、いつから予約できるかを確かめられます。条例の全文は朝霞市民会館設置及び管理条例。
市民会館(ゆめぱれす)のほかの部屋
ホール(大)ホール(中)楽屋(1)楽屋(2)楽屋(3)楽屋(4)リハーサル室(1)・(2)リハーサル室(1)リハーサル室(2)リハーサル室(3)1階ロビーの一部のみを使用する場合201号室梅301号室302号室303号室304号室501号室宴会室兼多目的ホール(高砂)宴会室(松)宴会室(梅)
出典:朝霞市例規集「朝霞市民会館設置及び管理条例」別表(2026年10月確認)。改正されることがあるため、正式な金額は市の例規集と施設で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)