朝霞市民会館設置及び管理条例

昭和51年6月28日に定められた朝霞市の条例です(条例第19号)。いまの条文は令和元年5月1日施行のものです。これまでに11回改正されています。全17条あります。市の例規集では「民生>社会福祉>通則」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的及び設置)

市民の福祉の増進と文化的向上を図るため、朝霞市民会館(以下「会館」という。)を、朝霞市本町1丁目26番1号に設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 目的及び設置
  2. 第2条 業務
  3. 第3条 指定管理者による管理
  4. 第4条 休館日
  5. 第5条 使用時間
  6. 第6条 使用期間
  7. 第7条 楽屋使用の制限
  8. 第8条 使用の許可
  9. 第9条 使用料
  10. 第10条 使用料の減免
  11. 第11条 使用料の還付
  12. 第12条 使用権の譲渡等の禁止
  13. 第13条 使用許可の取消等
  14. 第14条 原状回復の義務
  15. 第15条 損害賠償の義務
  16. 第16条 入館の禁止
  17. 第17条 委任

条文

(目的及び設置)

第1条 市民の福祉の増進と文化的向上を図るため、朝霞市民会館(以下「会館」という。)を、朝霞市本町1丁目26番1号に設置する。

(業務)

第2条 会館は、次に掲げる業務を行う。

 (1) ホール、楽屋、リハーサル室、会議室、宴会室及び多目的ホール並びにこれらの附属設備(以下「施設等」という。)の使用に関すること。

 (2) 前号に掲げるもののほか、会館の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に会館の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせるものとする。

 (1) 前条各号に掲げる業務

 (2) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

 (3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理に関し市長が必要と認める業務

(休館日)

第4条 会館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用時間)

第5条 会館の施設等を使用することができる時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者は、事情により市長の承認を得てこれを変更することができる。

(使用期間)

第6条 会館の施設等を引き続いて使用することができる期間は、5日間とする。ただし、指定管理者は、事情により市長の承認を得てこれを変更することができる。

(楽屋使用の制限)

第7条 会館の楽屋は、ホールの使用に付随して使用する場合のほかは、使用することができない。

(使用の許可)

第8条 会館の施設等を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の使用を許可しない。

 (1) 会館の設置の目的に反するとき。

 (2) 公益を害するおそれのあるとき。

 (3) 施設等を破損するおそれのあるとき。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可をする場合、必要があるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。

(使用料)

第9条 前条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、附属設備の使用料は、規則で定める。

(使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の使用料を免除することができる。

 (1) 市が主催又は共催する事業を行うとき。

 (2) 市以外の官公署が市民の福祉の向上のために使用するとき。

 (3) 指定管理者が当該施設の設置目的に応じて使用するとき。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項に定めるもののほか、市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料(ホールの使用料を除く。)の100分の50を減額することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

 (1) 会館の管理上特に必要があるため、指定管理者が使用の許可を取り消したとき。

 (2) 使用者の責めに帰することができない理由により、会館の施設等を使用できないとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消等)

第13条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は会館の管理上特に必要があるときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

 (1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

 (2) 偽りその他不正な手段によって使用の許可を受けたとき。

 (3) 許可を受けた目的以外に施設等を使用したとき。

 (4) 使用料を納期限までに納めなかったとき。

2 市及び指定管理者は、使用者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、施設等の使用を終えたとき、又は使用許可を停止若しくは取り消されたときは、速やかに当該施設等を原状に復しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長が原状に復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者又は入場者が、故意又は過失により施設等に損害を与えたときは、使用者はこれを原状に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(入館の禁止)

第16条 指定管理者は、会館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し退館を命ずることができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年3月26日条例第5号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市民会館設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)