議会用語

議員立法

ぎいんりっぽう

意味・解説

議員が自ら条例案を作成し、議会に提出することです。市長提出の議案に対して、議員が独自の政策を条例として実現する手段です。
カテゴリ:議会用語
議員立法条例案朝霞市議会政策条例

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