児童育成手当はひとり親家庭等の児童の福祉増進を目的とした手当です。対象は18歳になった最初の3月31日までの児童を養育しているひとり親家庭の保護者です。離婚、死別、未婚、遺棄、障害等の理由で児童を養育する一人親が対象となります。支給額や支給条件は制度により異なりますので、こども未来課にご確認ください。児童扶養手当との併給が可能な場合があります。申請はこども未来課で受け付けています。毎年現況届の届出が必要です。ひとり親家庭向けの他の支援制度と合わせてご利用ください。
あわせて確認したい手続き
朝霞市の児童育成手当についてを進めるときは、次のページも一緒に確認しておくと窓口での二度手間を防げます。
