朝霞市の要綱「朝霞市地域福祉を推進する庁内検討委員会設置要綱」(平成31年2月5日要綱第6号) 全8条のうち5番目
朝霞市地域福祉を推進する庁内検討委員会設置要綱 第5条(会議)
条文
委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員が会議に出席できないときは、当該委員が指名した職員が、当該委員に代わって会議に出席するものとする。
3 委員長は、委員会の運営上必要があると認められるときは、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく朝霞市地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定し、及びその計画に基づく地域福祉の総合的かつ一体的な推進を図るため、朝霞市地域福祉を推進する庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域福祉を推進する庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)