朝霞市地域福祉を推進する庁内検討委員会設置要綱
平成31年2月5日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第6号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「地域共生社会課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく朝霞市地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定し、及びその計画に基づく地域福祉の総合的かつ一体的な推進を図るため、朝霞市地域福祉を推進する庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
条文の見出し
別表(別表(第3条関係))
条文
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく朝霞市地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定し、及びその計画に基づく地域福祉の総合的かつ一体的な推進を図るため、朝霞市地域福祉を推進する庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定又は変更に関すること。
(2) 計画の進捗状況の確認及び評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域福祉の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は福祉部長、副委員長はこども部長長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職員をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員が会議に出席できないときは、当該委員が指名した職員が、当該委員に代わって会議に出席するものとする。
3 委員長は、委員会の運営上必要があると認められるときは、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
(報告)
第6条 委員長は、会議における検討結果を、必要に応じて市長へ報告する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉部地域共生社会課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
別表
別表(第3条関係)
| 政策企画課長 |
| 危機管理室長 |
| 地域づくり支援課長 |
| 地域共生社会課長 |
| 高齢者・地域福祉課長 |
| 障害福祉課長 |
| 生活援護課長 |
| 健康づくり課長 |
| 国保年金課長 |
| 介護保険課長 |
| こども未来課長 |
| こども家庭課長 |
| 保育課長 |
| まちづくり推進課長 |
| 開発建築課長 |
| 教育指導課長 |
| 生涯学習・スポーツ課長 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市地域福祉を推進する庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)