朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例

昭和64年1月6日に定められた朝霞市の条例です(条例第2号)。いまの条文は令和6年7月1日施行のものです。これまでに13回改正されています。全16条あります。市の例規集では「交通対策」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的及び設置)

本市は、自転車利用者の利便を図るとともに、駅周辺の環境整備に資することを目的として、朝霞市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 目的及び設置
  2. 第2条 名称等
  3. 第3条 指定管理者による管理
  4. 第4条 駐車できる車両
  5. 第5条 入出場時間の変更
  6. 第6条 利用の許可等
  7. 第7条 利用の区分
  8. 第8条 利用の制限
  9. 第9条 利用の許可の取消し等
  10. 第10条 使用料
  11. 第11条 使用料の減免
  12. 第12条 使用料の還付
  13. 第13条 損害賠償
  14. 第14条 事故等の免責
  15. 第15条 違反自転車等に対する措置
  16. 第16条 委任

条文

(目的及び設置)

第1条 本市は、自転車利用者の利便を図るとともに、駅周辺の環境整備に資することを目的として、朝霞市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 駐車場の名称、位置、利用時間及び入出場時間(入場又は出場できる時間をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせるものとする。

 (1) 駐車場の利用に関する業務

 (2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

 (3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に関し市長が必要と認める業務

(駐車できる車両)

第4条 駐車場に駐車することができる車両は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車であって規則で定めるもの及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車とする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条に規定する駐車場のうち規則で定めるものについては、原動機付自転車又は自転車の駐車を禁止することができる。

(入出場時間の変更)

第5条 指定管理者は、管理上必要があると認めたときは、市長の承認を得て入出場時間を変更することができる。

(利用の許可等)

第6条 駐車場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも同様とする。

(利用の区分)

第7条 前条の利用の許可の区分は、次のとおりとする。

 (1) 定期利用 1箇月又は3箇月を単位として利用の許可を受けること。

 (2) 一時利用 1回を単位として利用の許可を受けること。

2 前項第2号の一時利用は、第2条に掲げる駐車場のうち規則で定めるものに限るものとする。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、駐車場の収容能力を超えるとき、又は管理上支障があると認めたときは、駐車場の利用を制限することができる。

(利用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

 (1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

 (2) 利用の許可条件又は係員の指示に従わないとき。

 (3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 市長及び指定管理者は、利用者が前項の処分によって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(使用料)

第10条 利用者は、利用の許可を受けた際に、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 市長は、利用者が駐車場を利用することができなくなった場合は、本人の申請により使用料の全部又は一部を還付する。ただし、第9条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しを受けた場合は、還付しない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失により駐車場の施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(事故等の免責)

第14条 駐車場内において、天災、火災、盗難、衝突その他市の責めに帰さない理由により利用者又は第三者が被った損害に対しては、市長は、その責めを負わない。

(違反自転車等に対する措置)

第15条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反して駐車場内に駐車してある自転車等(以下「違反自転車等」という。)がある場合は、当該違反自転車等を撤去することができる。

2 市長は、前項の規定により違反自転車等を撤去したときは、当該違反自転車等を保管するものとする。

3 前項の規定により保管した違反自転車等に対する措置については、朝霞市自転車等放置防止条例(昭和62年朝霞市条例第1号)第8条の規定を準用する。この場合において、同条中「前条第2項」とあるのは「前項」と、「自転車等」とあるのは「違反自転車等」と、「利用者等」とあるのは「違反自転車等の利用者」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年3月25日条例第7号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)