朝霞市自転車等放置防止条例

昭和62年1月7日に定められた朝霞市の条例です(条例第1号)。いまの条文は平成6年10月7日施行のものです。これまでに1回改正されています。全10条あります。市の例規集では「交通対策」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため必要な事項を定めることにより、その良好な環境の保持に資することを目的とする。

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 市長の責務
  4. 第4条 自転車等の利用車等の責務
  5. 第5条 放置禁止区域の指定
  6. 第6条 放置禁止区域の変更
  7. 第7条 放置自転車等に対する措置
  8. 第8条 保管した自転車等に対する措置
  9. 第9条 費用の徴収
  10. 第10条 委任

条文

(目的)

第1条 この条例は、駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため必要な事項を定めることにより、その良好な環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 生活環境 駅前広場等における人若しくは物の移動又は災害の防止等の活動が円滑に行われるために必要な公共空間の維持及び美観の状態をいう。

 (2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

 (3) 自転車等 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び自転車をいう。

 (4) 放置 自転車等駐車場(一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。)以外の場所において、自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態にあることをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、地域の自転車等の利用状況を勘案して自転車等の駐車のための施設の設置に努めるとともに、自転車等の放置の防止に関する指導、啓蒙に努めるものとする。

2 市長は、自転車等の放置の防止に関する施策を実施するため必要と認めるときは、県、道路管理者、警察、鉄道事業者その他関係機関と協議するとともに協力を要請することができる。

(自転車等の利用車等の責務)

第4条 自転車等の利用者等は、駅前広場等に自転車等を放置してはならない。

2 自転車の利用者等は、当該自転車の見やすいところに住所及び氏名を明記するように努めなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第5条 市長は、自転車等が大量に放置された駅前広場等又は大量の放置を引き起こすおそれがある駅前広場等について、住民の生活環境を保持するため必要があると認めるときは、当該駅前広場等を含む地域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示するとともに、規則で定めるところにより放置禁止区域である旨の標識を設置しなければならない。

(放置禁止区域の変更)

第6条 市長は、放置禁止区域及びその周辺の状況の変化に応じ、当該放置禁止区域を変更することができる。

2 前項の規定による放置禁止区域の変更については、前条第2項の規定を準用する。

(放置自転車等に対する措置)

第7条 市長は、放置禁止区域内の駅前広場等に自転車等が放置され、他の手段によっては良好な生活環境を保持することができないと認めるときは、必要な限度において、当該自転車等を撤去することができる。

2 市長は、前項の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等を保管しなければならない。

3 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を公示しなければならない。

4 市長は、放置禁止区域外の駅前広場等に自転車等が放置され、良好な生活環境が脅かされていると認めるときは、当該自転車等を整理する等必要な措置を講ずることができる。

(保管した自転車等に対する措置)

第8条 市長は、前条第2項の規定により保管した自転車等について、利用者等の確認に努めるとともに、利用者等が確認できたときは、当該利用者等に対し速やかに自転車等を引き取るよう通知するものとする。

2 市長は、前項の措置を講じたにもかかわらず、利用者等が確認できない自転車等又は利用者等が引き取らない自転車等については、処分する旨を告示し、当該告示の日から一定期間経過後当該自転車等を処分することができる。

(費用の徴収)

第9条 市長は、第7条第1項の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等の利用者等から、撤去に要した費用として別表に定める額を、当該自転車等を引き渡す際に徴収することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成6年条例第24号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市自転車等放置防止条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)