朝霞市の要綱「朝霞市障害児(者)生活サポート事業運営費補助金交付要綱」(平成16年7月1日) 全9条のうち4番目
朝霞市障害児(者)生活サポート事業運営費補助金交付要綱 第4条(交付の申請)
条文
補助金の交付を受けようとする登録団体は、朝霞市障害児(者)生活サポート事業補助金交付申請書(様式第1号)に朝霞市障害児(者)生活サポート事業申請額算出内訳書(別紙1)及び朝霞市障害児(者)生活サポート事業実績報告書(別紙2)を添えて、毎月10日までに前月分を市長に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和元年12月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市障害児(者)生活サポート事業実施要綱(平成16年朝霞市要綱。以下「実施要綱」という。)に基づき、生活サポート事業を実施する登録団体に対して予算の範囲内において、朝霞市障害児(者)生活サポート事業運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児(者)生活サポート事業運営費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)