朝霞市障害児(者)生活サポート事業運営費補助金交付要綱
平成16年7月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和元年12月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市障害児(者)生活サポート事業実施要綱(平成16年朝霞市要綱。以下「実施要綱」という。)に基づき、生活サポート事業を実施する登録団体に対して予算の範囲内において、朝霞市障害児(者)生活サポート事業運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 補助金の交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象事業)、第3条(補助金の額)、第4条(交付の申請)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市障害児(者)生活サポート事業実施要綱(平成16年朝霞市要綱。以下「実施要綱」という。)に基づき、生活サポート事業を実施する登録団体に対して予算の範囲内において、朝霞市障害児(者)生活サポート事業運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 補助金の交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる経費は、実施要綱に基づき、登録団体が運営する経費の一部とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表により算出した額とする。
2 別表中の障害児差額補助単価の対象者は、当該年度の4月1日において18歳未満の者に限る。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする登録団体は、朝霞市障害児(者)生活サポート事業補助金交付申請書(様式第1号)に朝霞市障害児(者)生活サポート事業申請額算出内訳書(別紙1)及び朝霞市障害児(者)生活サポート事業実績報告書(別紙2)を添えて、毎月10日までに前月分を市長に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、朝霞市障害児(者)生活サポート事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付)
第6条 補助金は、第4条の申請内容に基づき、当該申請があった日の属する月の翌月に交付する。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。
(返還)
第8条 補助金の交付を受けた登録団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他の不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、交付要綱に違反する行為があったとき。
(書類の整備等)
第9条 補助金の交付を受けた登録団体は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和元年10月28日要綱第73号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児(者)生活サポート事業運営費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)