朝霞市の要綱「朝霞市身体障害者相談員設置要綱」(平成24年4月1日) 全9条のうち5番目
朝霞市身体障害者相談員設置要綱 第5条(相談員の業務)
条文
相談員は、次に掲げる業務を委嘱されるものとする。
(1) 身体障害のある者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な助言、指導等を行うこと。
(3) 身体障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体障害のある者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図り、身体障害のある者の援護思想の普及に努めること。
(5) 市との連絡は、連絡書(様式第4号)を作成して行うこと。
(6) 相談員活動状況報告書(様式第5号)の作成及び、上半期(4月)、下半期(10月)の報告を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、当該各号に附帯する業務を行うこと。
市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)が、身体障害のある者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な助言、指導を行うとともに、身体障害のある者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体障害のある者に関する援護思想の普及等、身体障害のある者の福祉の増進を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市身体障害者相談員設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)