朝霞市身体障害者相談員設置要綱

平成24年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成24年4月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)が、身体障害のある者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な助言、指導を行うとともに、身体障害のある者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体障害のある者に関する援護思想の普及等、身体障害のある者の福祉の増進を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 委嘱
  3. 第3条 委嘱の手続
  4. 第4条 委嘱期間
  5. 第5条 相談員の業務
  6. 第6条 関係機関との連携
  7. 第7条 委嘱の解除
  8. 第8条 報償費の支給方法
  9. 第9条 その他

条文

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)が、身体障害のある者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な助言、指導を行うとともに、身体障害のある者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体障害のある者に関する援護思想の普及等、身体障害のある者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 市長は、次に掲げる資格を有する者のうち障害者団体等の意見を徴し、原則として、身体障害のある者で適当と認められる者を相談員として委嘱する。

 (1) 相談員は、身体障害のある者の一般的相談に応じるものであるから、人生経験が深く、社会的信望があり、身体障害のある者の福祉に理解のある者

 (2) 相談員は、身体障害のある者の人格を尊重し、身上及び家族に関する秘密を他人に漏らすことのない堅実な者

 (3) 相談員は、市、その他の関係団体との連絡を密にするとともに、身体障害のある者の地域活動の推進母体となる等、団体に協力しなければならない業務があるため、精力的に活動できる者

 (4) 相談員は、民間の篤志家として活動を期待するものであるから民間の立場から奉仕的に活動でき、地域の実情に精通している者

(委嘱の手続)

第3条 委嘱に際しては、次に掲げる手続を行うものとする。

 (1) 相談員を委嘱する場合は、本人の同意書(様式第1号)、履歴書(様式第2号)を添えて、市長に提出するものとする。

 (2) 相談員を委嘱する場合は、市長は委嘱状(様式第3号)を交付するものとする。

(委嘱期間)

第4条 相談員の委嘱期間は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(相談員の業務)

第5条 相談員は、次に掲げる業務を委嘱されるものとする。

 (1) 身体障害のある者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

 (2) 身体障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な助言、指導等を行うこと。

 (3) 身体障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

 (4) 身体障害のある者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図り、身体障害のある者の援護思想の普及に努めること。

 (5) 市との連絡は、連絡書(様式第4号)を作成して行うこと。

 (6) 相談員活動状況報告書(様式第5号)の作成及び、上半期(4月)、下半期(10月)の報告を行うこと。

 (7) 前各号に掲げるもののほか、当該各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第6条 相談員は、業務を行うに当たって、市、保健所、埼玉県リハビリテーションセンター、障害者団体、民生委員・児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委嘱の解除)

第7条 相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は委嘱期間にかかわらず、委嘱を解除することができる。

 (1) 相談員が自己の都合により、辞退を申し出た場合

 (2) 業務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合

 (3) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

 (4) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

2 委嘱の解除等に係る事務手続は次のとおりとする。

 (1) 前項第1号に該当する場合、相談員は辞退届(様式第6号)を市長に提出するものとし、市長は委嘱解除のため、委嘱解除通知(様式第7号)を該当者に通知するものとする。

 (2) 前項第2号から第4号までに該当する場合、市長はその事情を調査確認して、委嘱解除が適当と認められたとき市長は委嘱解除のため、委嘱解除通知(様式第7号)を該当者に通知するものとする。

(報償費の支給方法)

第8条 相談員に対する報償費の支給については、委嘱された月より、上半期分については10月に、下半期分については4月に支払うものとする。

2 解嘱された場合は、年額を月割とし、在職した月までの分を支払うものとする。

3 報償費については、市長が予算の範囲内で定めることとする。

(その他)

第9条 市長は、相談員に相談員であることを証明する証票を携行させるものとする。

2 市長は、相談員にケース記録、その他の帳簿を整備させるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市身体障害者相談員設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)