朝霞市の基準「朝霞市登録手話通訳者試験合格基準」(平成24年12月1日) 全3条のうち2番目

朝霞市登録手話通訳者試験合格基準 第2条(合格基準)

条文

合否の審査は、要領第4条に規定する審査会が行った採点により行うものとする。

2 合格の基準は、要領第3条各号に掲げる試験(第1号及び第2号の試験については、設問ごととする。)について、それぞれの100分の70以上とする。

市の例規集の文言のままです(平成28年12月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この基準の目的

この基準は、朝霞市社会福祉協議会(以下「社協」という。)が定める朝霞市登録手話通訳者試験実施要領(以下「要領」という。)に基づく朝霞市登録手話通訳者試験(以下「試験」という。)における合格基準を定めるものとする。

朝霞市登録手話通訳者試験合格基準の全文と見出し

全3条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(合格基準)
  3. 第3条(庶務)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市登録手話通訳者試験合格基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)