朝霞市登録手話通訳者試験合格基準
平成24年12月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は平成28年12月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全3条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の基準として載っています。
この基準が定めていること(第1条・趣旨)
この基準は、朝霞市社会福祉協議会(以下「社協」という。)が定める朝霞市登録手話通訳者試験実施要領(以下「要領」という。)に基づく朝霞市登録手話通訳者試験(以下「試験」という。)における合格基準を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この基準は、朝霞市社会福祉協議会(以下「社協」という。)が定める朝霞市登録手話通訳者試験実施要領(以下「要領」という。)に基づく朝霞市登録手話通訳者試験(以下「試験」という。)における合格基準を定めるものとする。
(合格基準)
第2条 合否の審査は、要領第4条に規定する審査会が行った採点により行うものとする。
2 合格の基準は、要領第3条各号に掲げる試験(第1号及び第2号の試験については、設問ごととする。)について、それぞれの100分の70以上とする。
(庶務)
第3条 合否は市が決定し、社協により速やかに受験者に通知するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年12月1日その他第13号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市登録手話通訳者試験合格基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)