朝霞市市民総合災害補償規則
昭和62年6月30日に定められた朝霞市の規則です(規則第19号)。いまの条文は令和2年3月9日施行のものです。これまでに3回改正されています。全7条あります。市の例規集では「災害補償」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等(以下「主催活動等」という。)に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院し、若しくは通院した場合の補償について定めるものとする。
条文の見出し
別表(別表(第3条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等(以下「主催活動等」という。)に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院し、若しくは通院した場合の補償について定めるものとする。
(補償する対象)
第2条 市は、主催活動等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院し、若しくは通院した場合においては、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。ただし、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒は、含まないものとする。
(補償金額及び補償基準)
第3条 市は、別表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院し、若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失
(2) この規則に基づき死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被発者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、補償すべき傷害を治療する場合は、この限りでない。
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(12) 被災者が法令により定められた運転資格(運転する地における法令による。)を持たないで、自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転し、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に規定する酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間の事故
2 前項に定めるもののほか、頸部症候群(むち打ち症)、腰痛等で医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。
(この規則の適用除外)
第5条 この規則は、次に掲げる者には、適用しない。
(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の生徒若しくは学生又は官公署若しくは会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において、民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用)
第7条 この規則にない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約条項、施設災害補償特約条項及び入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約条項の規定を準用する。
別表
別表(第3条関係)
| 区分 | 給付額 |
| 死亡給付金 | 100万円 |
| 後遺障害給付金 | 3万円以上100万円以下の範囲内で災害補償普通保険約款で定める額 |
| 医療補償給付金 | 入院日数1日以上5日以下 1万円 |
| 入院日数6日以上15日以下 3万円 | |
| 入院日数16日以上30日以下 6万円 | |
| 入院日数31日以上60日以下 9万円 | |
| 入院日数61日以上90日以下 12万円 | |
| 入院日数91日以上 15万円 | |
| 通院日数6日以上15日以下 1万円 | |
| 通院日数16日以上30日以下 3万円 | |
| 通院日数31日以上60日以下 4万5,000円 | |
| 通院日数61日以上 6万円 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年3月9日規則第4号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民総合災害補償規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)