朝霞市防火防災訓練災害補償規則
平成8年4月1日に定められた朝霞市の規則です(規則第14号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全14条あります。市の例規集では「災害補償」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、市又は市内の自主防災組織が行う防火防災訓練に参加した者が当該防火防災訓練に起因する事故(以下「事故」という。)により死亡し、又は傷害(疾病を除く。以下同じ。)を受けた場合において、市が当該補償対象者に対して法律上の損害賠償責任によらないで行う災害補償(以下「補償」という。)について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 定義
- 第3条 補償の対象となる防火防災訓練
- 第4条 補償の種類
- 第5条 被害者等への通知
- 第6条 死亡一時金
- 第7条 死亡一時金の受給遺族及び順位
- 第8条 後遺障害一時金
- 第9条 療養補償
- 第10条 休業補償
- 第11条 治療を怠った場合等における措置
- 第12条 適用除外
- 第13条 損害賠償
- 第14条 委任
別表(別表第1(第8条関係)、別表第2(第9条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、市又は市内の自主防災組織が行う防火防災訓練に参加した者が当該防火防災訓練に起因する事故(以下「事故」という。)により死亡し、又は傷害(疾病を除く。以下同じ。)を受けた場合において、市が当該補償対象者に対して法律上の損害賠償責任によらないで行う災害補償(以下「補償」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自主防災組織 市内にある自衛消防組織、婦人防火クラブ、少年消防クラブその他の自主防火防災組織(事業所等の自衛消防組織を除く。)をいう。
(2) 防火防災訓練 消防訓練、水防訓練その他の防災訓練をいう。
(3) 補償対象者 次条に規定する防火防災訓練に参加した者をいう。
(4) 被害者 補償対象者で、事故により死亡し、又は傷害を受けた者をいう。
(補償の対象となる防火防災訓練)
第3条 補償の対象となる防火防災訓練は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市が行う防火防災訓練で、自主防災組織が参加したもの
(2) 自主防災組織が行う防火防災訓練で、市長に防火防災訓練計画届出書(別記様式)の提出があり、市長が当該防火防災訓練の必要があると認めたもの
(3) 第1号又は前号に準ずる方法により実施した防火防災訓練で、市内の町内会、自治会、婦人会等が参加したもの
(補償の種類)
第4条 補償の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 死亡一時金
(2) 後遺障害一時金
(3) 療養補償
(4) 休業補償
2 同一の事故により被害者に補償を行う場合においては、死亡一時金及び後遺障害一時金は、重複して支給しない。この場合において、死亡一時金をもってこの規則の定めによる補償とする。
(被害者等への通知)
第5条 市長は、補償対象者が事故により死亡し、又は傷害を受けた場合において補償を行う必要があると認めたときは、被害者又はその遺族に対して補償を受けることができる旨を速やかに通知するものとする。
(死亡一時金)
第6条 市長は、補償対象者が事故により死亡し、又は傷害を受けた場合において当該事故のあった日から180日以内に死亡したときは、死亡一時金として500万円をその遺族に対して支給する。
(死亡一時金の受給遺族及び順位)
第7条 前条に規定する死亡一時金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡当時の配偶者(婚姻の届出をしていないが、当該被害者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
2 死亡一時金の支給を受ける遺族の順位は、次のとおりとする。
(1) 被害者の死亡当時、主として当該被害者の収入により生計を維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。この場合において、同順位の遺族については配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。
(2) 死亡一時金の支給を受けることができる遺族が2人以上あるときは、これらの者はそのうちの1人を代表者とし、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、当該代表者を死亡一時金の受領者とする。
(後遺障害一時金)
第8条 市長は、補償対象者が事故により傷害を受け、その治癒後180日以内で、かつ、当該事故後1年6月以内において別表第1に定める程度の後遺障害が生じたときは、当該後遺障害の等級を決定し、当該後遺障害の等級に応じて同表金額欄に定める後遺障害一時金を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、被害者が事故後1年6月を経過してもなお治療を要する状態で、かつ、別表第1に定める程度の後遺障害があると認めたときは、当該1年6月を経過する日の前日における医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)の診断により後遺障害の等級を決定し、その等級に応じて同表金額欄に定める後遺障害一時金を支給する。
3 別表第1に定める程度の後遺障害が2以上ある場合の後遺障害の等級は、重い後遺障害の等級によるものとする。
4 市長は、既に身体に障害のある補償対象者が事故により後遺障害の程度を加重したときは、加重後の後遺障害が該当する別表第1に定める等級に応じて同表金額欄に定める後遺障害一時金の額から加重前の後遺障害が該当する同表に定める等級に応じて同表金額欄に定める後遺障害一時金の額を差し引いた額を後遺障害一時金として支給する。
(療養補償)
第9条 市長は、補償対象者が事故により傷害を受け、それにより医師等の治療を受けるため病院、診療所に入院した場合は、療養補償として、別表第2に定める入院に要した日数(当該傷害により入退院を繰り返したときは、最初の療養のため入院した日から起算して実際に入院に要した日数)に応じて同表金額欄に定める額を支給する。
(休業補償)
第10条 補償対象者が事故により傷害を受け、それにより就業できない場合は、休業補償として1日につき3,000円に休業日数(当該傷害により休業を繰り返したときは、最初に休業した日から起算して実際に休業した日数)を乗じて得た額を支給する。ただし、休業日数が90日を超えるときは、当該休業日数は、90日とする。
(治療を怠った場合等における措置)
第11条 被害者が正当な理由がなくその治療を怠ったために当該傷害が重大になったとき、又は死亡したときは、その者に対する補償については、その影響がなかった場合に相当する補償の額とする。
2 被害者が既に存在していた疾病の影響により、又は当該事故により傷害を受けた後に当該事故と関係なく生じた疾病若しくは傷害の影響により当該傷害が重大となり、又は死亡したときは、前項の規定を準用する。
3 市長は、被害者に重大な過失があるときは、その過失の程度に応じて補償の額を減額することができる。
(適用除外)
第12条 この規則は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
(1) 事業所等の自衛消防組織の業務により防火防災訓練に参加した者
(2) 防火防災訓練の会場までの往路又は帰路で死亡し、又は傷害を受けた者
(3) 防火防災訓練中に休憩があった場合において、この休憩中に傷害(傷害に起因する死亡を含む。)を受けた者
(損害賠償)
第13条 市に法律上の損害賠償責任が生じた事故については、この規則による補償は行わない。この場合において、既に支払った補償金があるときは、当該補償金は損害賠償の額の一部とみなす。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、補償に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表
別表第1(第8条関係)
後遺障害等級表
| 等級 | 金額 | 後遺傷害 |
| 第1級 | 5,000,000円 | 1 両眼が失明したもの 2 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 3 両眼の視力が0.02以下になったもの 4 そしゃく及び言語の機能を廃したもの 5 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 6 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 7 両上肢を腕関節以上で失ったもの 8 両上肢の用を全廃したもの 9 両下肢を足関節以上で失ったもの 10 両下肢の用を全廃したもの |
| 第2級 | 3,900,000円 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2 両眼の視力が0.06以下になったもの 3 そしゃく又は言語の機能を廃したもの 4 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 5 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 6 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 7 両耳の聴力を全く失ったもの 8 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 9 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 10 両手の手指の全部を失ったもの 11 両手の手指の全部の用を廃したもの 12 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
| 第3級 | 3,000,000円 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2 両眼の視力が0.1以下になったもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 6 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 8 せき柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 9 1上肢を腕関節以上で失ったもの 10 1上肢の用を全廃したもの 11 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 12 1下肢を足関節以上で失ったもの 13 1下肢の用を全廃したもの 14 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 15 1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指を失ったもの 16 両足の足指の全部を失ったもの |
| 第4級 | 2,200,000円 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 3 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 5 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 7 せき柱に運動障害を残すもの 8 1手の母指及び示指を失ったもの又は母指若しくは示指を含み3以上の手指を失ったもの 9 1手の母指を含み2の手指を失ったもの 10 1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指の用を廃したもの 11 1手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み3以上の手指の用を廃したもの 12 両足の足指の全部の用を廃したもの 13 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 14 1上肢に仮関節を残すもの 15 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 16 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 17 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 18 1下肢に仮関節を残すもの 19 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 20 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 21 1足の足指の全部を失ったもの 22 女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの 23 両側のこう丸を失ったもの 24 ひ臓又は1側のじん臓を失ったもの |
| 第5級 | 1,550,000円 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 両眼半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 3 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 1眼の視力が0.1以下になったもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの 8 1耳の聴力を全く失ったもの 9 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの 10 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 11 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 12 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 13 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 14 1手の母指を失ったもの、示指を含み2の手指を失ったもの又は母指及び示指以外の3の手指を失ったもの 15 1手の示指を失ったもの又は母指及び示指以外の2の手指を失ったもの 16 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの 17 1手の母指の用を廃したもの、示指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の3の手指の用を廃したもの 18 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 19 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 20 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 21 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 22 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 23 1足の足指の全部の用を廃したもの 24 生殖器に著しい障害を残すもの |
| 第6級 | 1,000,000円 | 1 両眠の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 4 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 6 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 8 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 9 耳の耳殻の大部分を欠損したもの 10 胸腹部臓器に障害を残すもの 11 せき柱に奇形を残すもの 12 鎖骨、胸骨、ろっ骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの 13 長管骨に奇形を残すもの 14 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 15 1手の中指又は薬指を失ったもの 16 1手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の2の手指の用を廃したもの 17 1手の中指又は薬指の用を廃したもの 18 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 19 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 20 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 21 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 22 局部に頑固な神経症状を残すもの 23 男子の外ぼうに著しい醜状を残すもの 24 女子の外ぼうに醜状を残すもの |
| 第7級 | 550,000円 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 4 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 5 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 6 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 7 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 8 1手の小指を失ったもの 9 1手の母指の指骨の一部を失ったもの 10 1手の示指の指骨の一部を失ったもの 11 1手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 12 1手の示指の末関節を屈伸することができなくなったもの 13 1手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの 14 1手の小指の用を廃したもの 15 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 16 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 17 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 18 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 19 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 20 局部に神経症状を残すもの 21 男子の外ぼうに醜状を残すもの |
別表第2(第9条関係)
療養補償の額
| 入院に要した日数 | 金額 |
| 5日未満 | 10,000円 |
| 5日以上16日未満 | 20,000円 |
| 16日以上31日未満 | 40,000円 |
| 31日以上61日未満 | 60,000円 |
| 61日以上91日未満 | 80,000円 |
| 91日以上 | 100,000円 |
別記様式(第3条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月27日規則第23号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市防火防災訓練災害補償規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)