朝霞市の要領「朝霞市日本手話言語条例に係る施策推進懇談会設置要領」(令和2年11月6日要領第15号) 全7条のうち2番目

朝霞市日本手話言語条例に係る施策推進懇談会設置要領 第2条(組織)

条文

懇談会は、10人以内をもって組織する。

2 懇談会は、次に掲げる者のうちから、福祉部長が選任したもので構成する。

 (1) 聴覚障害者団体の関係者(当事者、家族など)

 (2) 聴覚障害者支援機関の関係者(手話通訳者等派遣事務所等の職員など)

 (3) 手話通訳の関係者(専任・登録手話通訳者など)

 (4) 手話に関する活動団体の関係者(手話サークルなど)

 (5) 知識経験者(ろう学校教員など)

 (6) 市職員(障害福祉課長及びその他の市職員)

3 構成員の任期は2年とする。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 構成員は、再任することができる。

市の例規集の文言のままです(令和2年11月6日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、朝霞市日本手話に係る施策(以下「施策」という。)の推進方針に基づき、ろう者及び関係者の意見等を聴くために設置する朝霞市日本手話言語条例に係る施策推進懇談会(以下「懇談会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市日本手話言語条例に係る施策推進懇談会設置要領の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(組織)
  3. 第3条(座長及び副座長)
  4. 第4条(会議)
  5. 第5条(報酬)
  6. 第6条(事務局)
  7. 第7条(雑則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市日本手話言語条例に係る施策推進懇談会設置要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)