朝霞市日本手話言語条例に係る施策推進懇談会設置要領
令和2年11月6日に定められた朝霞市の要領です(要領第15号)。いまの条文は令和2年11月6日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領は、朝霞市日本手話に係る施策(以下「施策」という。)の推進方針に基づき、ろう者及び関係者の意見等を聴くために設置する朝霞市日本手話言語条例に係る施策推進懇談会(以下「懇談会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要領は、朝霞市日本手話に係る施策(以下「施策」という。)の推進方針に基づき、ろう者及び関係者の意見等を聴くために設置する朝霞市日本手話言語条例に係る施策推進懇談会(以下「懇談会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 懇談会は、10人以内をもって組織する。
2 懇談会は、次に掲げる者のうちから、福祉部長が選任したもので構成する。
(1) 聴覚障害者団体の関係者(当事者、家族など)
(2) 聴覚障害者支援機関の関係者(手話通訳者等派遣事務所等の職員など)
(3) 手話通訳の関係者(専任・登録手話通訳者など)
(4) 手話に関する活動団体の関係者(手話サークルなど)
(5) 知識経験者(ろう学校教員など)
(6) 市職員(障害福祉課長及びその他の市職員)
3 構成員の任期は2年とする。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 構成員は、再任することができる。
(座長及び副座長)
第3条 懇談会に座長及び副座長を置く。
2 座長は障害福祉課長とし、副座長は、構成員の互選によりこれを定める。
3 座長は会務を総理し、懇談会を代表する。
4 副座長は座長を補佐し、座長が不在のときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 懇談会は、座長が招集する。
2 懇談会は、構成員の過半数が出席しなければ、開催することができない。
3 懇談会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
4 懇談会は、公開する。ただし、出席した構成員の3分の2以上の多数が希望した場合は、公開しないことができる。
(報酬)
第5条 報酬については、ろう者及び関係者の意見等を聴くために設置するという懇談会の趣旨から無償とする。
(事務局)
第6条 懇談会の庶務は、福祉部障害福祉課において行う。
(雑則)
第7条 この要領に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が懇談会に諮って定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市日本手話言語条例に係る施策推進懇談会設置要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)